ギャラ飲みに向かうタクシー代は経費になる?
では、マッチングサービスのサイトを通さず、個人的なつながりでギャラ飲みをしているのであれば、税務署にバレることなく、納税を回避できるのだろうか? 実際のところ、決してそんなことはなく、まったく予想外のところから露見することもある。
ギャラ飲み女子の中には、インフルエンサーとして活動していたり、そういった願望を抱えていたりする人も多いが、SNSで豪華な生活をアピールしすぎた結果、第三者から通報を受けて税務調査が行なわれ、脱税が発覚するケースもある。ギャラ飲み女子に“嫉妬”した身内から、税務署に密告されるパターンも多いようだ。
また、ギャラ飲み女子が確定申告する場合、経費とするにはグレーなものが多く、百戦錬磨の税理士であっても二の足を踏むという。税理士法人松本が明かす。
「そもそも経費の定義がかなり曖昧です。飲み会に向かうためのタクシー代は経費として計上できる可能性が高いですが、例えば、自分をよく見せるためのSNS投稿を広告宣伝費扱いにできるかというと微妙です。SNSへの投稿は私欲が混じっていると判断されやすいと思います。
もちろん、だからといって申告しないのは当然NG。無申告の場合、申告漏れを指摘されると、本税に加えて加算税や延滞税が課されるリスクがあることを覚えておいてほしいです」
取材・文/丸山ゴンザレス 取材協力/税理士法人松本