「車道を走行することが危険な場合は、例外的に歩道を走行することができます」

「本当にこの制度はじめて大丈夫?」
「とりあえず来月は自転車乗らないでおこう」

4月1日から導入される自転車の「青切符」制度をめぐり、SNSには不安の声が多くあがっている。

警察庁が昨年9月に公開した「自転車ルールブック」によれば、酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転などの悪質な行為は従来通り刑事処分(赤切符)の対象となる。

その一方で青切符で処理される違反行為として、速度超過や信号無視、無灯火などが挙げられている。

また、近年多い「ながらスマホ」も青切符の対象であり、交通の危険が生じた場合は赤切符により処理されるという。

写真はイメージです(写真/PhotoAC)
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対象となる違反行為が幅広いため、今回の制度導入をきっかけに自転車の交通ルールを見直す中で、「この場合はどうなのか?」という疑問やモヤモヤを抱える人は少なくないだろう。

そこで今回は、民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける弁護士法人・響の古藤由佳弁護士に、日常で起こりがちなケースについて聞いた。

まず気になるのが、歩道を走っていい条件とされる「車道走行が危険な場合」とはどんなシチュエーションなのかだ。

自転車は法律上「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種とされる。そのため、「歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では、原則として、車道を通行しなければならない(法第17条第1項)」とされている。

車道の端に矢印のような形をした「矢羽根型表示」をよく見かけるが、これは車道の左端に自転車が通行すべき部分や進行すべき方向を示したものだ。

写真はイメージです(写真/PhotoAC)
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 しかし、車道が狭く、かえって危険を感じる場面は多い。そうした場合、歩道走行は認められるのだろうか。古藤弁護士はこう説明する。

「矢羽根型表示のある車道では、原則として当該表示の上を走行することになりますが、路上駐車が続いている場合などで車道を走行することが危険な場合は、例外的に歩道を走行することができます(道路交通法63条の4第1項第3号)。

ただ、あくまでも例外的な措置なので、歩道は歩行者優先が原則で、歩行者の通行を妨げる場合には一時停止義務があります(同上2項)」