子どもの発熱時の後部同乗は…
では、たとえば目的地が道路の右側にある場合、右折後に短距離であれば右側通行をすることは許されるのだろうか。
「自転車が車道を右折する場合は、二段階右折が原則なので、右側通行をする余地はないと思います(軽車両の右折時のルールについて、道路交通法第34条第5項)」
高齢者に多い三輪自転車はどのように扱われるのか。
「高齢者の三輪自転車も、通常の自転車と同じ扱いです。異なる点はありません。ただし、70歳以上の方が自転車走行する場合は、安全のため、歩道を走行することができます(道路交通法63条の4第1項2号、道路交通法施行令第26条2号)」
今回の制度導入にあたり、生活の中で自転車が欠かせない子育て世帯からも切実な疑問が多く寄せられている。
中でもSNSなどでよく見られるのが、「子どもの発熱時など、やむを得ない場合の小学生の後部同乗は認められるのか」というものだ。
自転車のチャイルドシートは、多くの都道府県で未就学児までの使用が認められている。一方で、小学生になってからも、急な発熱などで自力での移動が難しいケースは想定される。
これに対して古藤弁護士は次のように解説する。
「道路状況に危険が生じているなどの理由以外で、原則として定められている交通ルールの例外が認められることは基本的にありません。
違反をとがめられた時に、事実上、事情に鑑みて見逃してもらえるなどの可能性はあるかもしれませんが、原則的には例外は認められません」
では、おんぶ紐を使用しての走行は違反となるのだろうか。
「おんぶ紐を使用しての走行は全国的に認められていますが、年齢制限などは、各都道府県の公安委員会が定めるルールによって異なります。おおむね、16歳以上が運転し、6歳未満の幼児をおんぶすることは認められていることが多いです」













