「16歳未満であっても、重大な交通違反の場合には刑事事件として立件されます」

次に、子ども自身の自転車利用についても聞いた。

「青切符の対象には年齢制限があり、16歳未満は対象外です。なので、16歳未満が違反した場合には、口頭での指導や、交通安全教育の対象になります。

ただし、16歳未満であっても、飲酒運転、蛇行運転などの妨害運転、その他の危険運転などの重大な交通違反の場合には、刑事事件として立件されます」

写真はイメージです(写真/PhotoAC)
写真はイメージです(写真/PhotoAC)

子どもや若者に多い「二人乗り」については、「普通自転車の場合は例外なく違反です」と説明する。

「普通自転車の場合、16歳以上2名の二人乗りは例外なく違反です(道路交通法57条2項)。二人乗りについてのルールは、各都道府県の道路交通規則がそれぞれ定めていますが、たとえば、そもそも自転車の設計として2人乗りの設計になっているタンデム自転車については、東京都内では2人乗り可能になっています。

また、16歳以上の運転者が、未就学の児童を乗車させることは認められています(東京都)」

写真はイメージです(写真/PhotoAC)
写真はイメージです(写真/PhotoAC)
すべての画像を見る

日本の道路は幅が狭く、歩行者と自転車、自動車が譲り合うような場面には日常的に遭遇する。とっさの場面で判断に迷うケースも少なくないだろう。

だが、今回の制度導入の背景にある「自転車の交通違反の検挙件数の増加」は深刻な状況だ。この機会にルールを改めて見直し、安全な自転車走行を心掛けたい。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班