改正風営法では「色恋営業」が禁止に
近年、ホストクラブの利用客が高額なツケ払い(売掛)によって借金を抱え、その返済のために性風俗店を紹介されるといった、一部の悪質なホストの営業が社会問題となっている。
こうした実態を受け、悪質ホストの規制を目的とした改正風営法が、2024年6月28日より施行される。
今回の改正では、以下の6つのポイントが盛り込まれている。
まず1つ目は、「風俗営業不適格者の排除」だ。これは、親会社などが営業許可を取り消された法人や、警察による立入検査後に営業許可証を返納した者などに対して、新たに営業許可を与えないとする内容である。
2つ目は、いわゆる「色恋営業の禁止」として注目されている項目だが、正確には「客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制」である。これは、客の恋愛感情につけ込み、高額な飲食代金を要求するケースや、客が注文していない商品を一方的に提供するといった行為を禁止するものだ。
3つ目は、高額な飲食代金を売掛金(いわゆるツケ払い)として設定する行為や、その売掛金の回収を口実に女性客を風俗店へ斡旋(あっせん)する行為の禁止である。
4つ目は、ホストが女性客を風俗業者に紹介し、業者から紹介料を受け取る行為――いわゆる「スカウトバック」と呼ばれる行為の禁止だ。
5つ目と6つ目は、そのようなスカウトバック行為を行なったホストと風俗業者双方に対する罰則の強化だ。具体的には、拘禁刑または100万円以下の罰金が科されるほか、経営者個人に対しては最大3億円の罰金刑が科される可能性がある。
なかでも注目を集めている「色恋営業の禁止」について、現場のホストたちはどのように受け止めているのだろうか。取材班はその実態を探るべく、新宿・歌舞伎町を訪れ、彼らの声に耳を傾けた。