親が元気なうちに話しておきたいこと
親がしっかり預貯金をしている場合、親の老後の介護はそのお金を使ってできるため、子どもにとってはとてもありがたい。
しかし、お金を金融機関に預けている場合、親(契約者)が認知症になってしまえば、そのお金を引き出すことは極めて難しくなる。
特に、定期預金や貸金庫は、契約者本人による手続きもしくは本人直筆の委任状が必要になってくる。
こうしたリスクを抱えることは、絶対に避けるべきだ。親が元気なうちに解約し、普通預金に預ける。そして普通預金の暗証番号は、家族で共有しておくことが大切だ。
5人に1人は認知症になる時代。こうした備えをしないでおくと、お金があるのに介護費用で破産することだってあり得るのだ。
◆ポイント
・定期預金は、契約者が認知症になれば解約不可!
・早めに定期預金から普通預金に移行を!
・成年後見制度の利用は慎重に!













