奇跡が起きた二審判決
そのとき、選手会事務局のメンバーは大きな落胆を禁じえなかった。2004年9月3日のことだった。この一週間前に古田敦也選手会長(当時)は、オリックスと近鉄の球団合併を止める仮処分申請を東京地裁に出していた。
同年6月に突然、持ち上がって来た合併問題は、ここに至るまで選手たちを蚊帳の外に置いたまま押し進められていた。球団が減れば、約70人の選手たちが仕事を失くすことになるが、すでにNPBとオーナー側の決定によって将来的に1リーグ8チームという構想への道筋が一方的に敷かれつつあった。
選手会側は何度も団体交渉を求め、古田会長も新聞に投稿(「我々は対話を求めている」8月26日付朝日新聞)するなど、働きかけを続けてきたが、選手会を労働組合として認めようとしないNPBは一切呼びかけに応じず、8月27日に近鉄とオリックスは合併契約書に正式調印する。
これを差し戻すために古田会長は野球協約を下に「選手契約に関わる審議事項は、特別委員会の議決を経てから、実行委員会にかけるという規定がある。この特別委を経ていないので合併は無効である」と主張して裁判所の権限で合併を一時的に止める仮処分申請を東京地裁に出したのである。
しかし、これが却下された。すがるように訴えた司法からの回答は、「特別委員会は選手契約について審議されるもので合併の議決事項には当たらない」というものであった。会長以下、選手会は即時、東京高裁へ抗告したが、もはやこれまでかという空気が支配していた。
二審で判決が覆るケースは、事実誤認や新しい証拠が提出された場合であり、特に民事ではその可能性は限りなく低い。選手会はストライキの準備をしていたが、NPB側は、「合併は経営側の問題であり、それを阻止しようとするストは違法だ」として対話を拒否し続けている。このままずるずると既成事実が積み上がり、11球団になってしまうのか。
ところが、奇跡が起こった。9月8日、東京高裁は大方の予想通り抗告を棄却した。選手会の負けである。しかし、その決定の理由が事態を一気に逆転させたのである。
主任裁判官の竹内浩史は、地裁での決定を相当として覆さなかったが、「選手会は労働組合であり、NPBに対して団体交渉権をもつ」と明確に規定したのである。そしてこれまでNPBがそれを否認してきた態度を「誠実交渉義務違反」があったと記し「万一、誠実交渉義務を尽くさない場合には不当労働行為の責任を負う可能性があり、野球の権威に対する国民の信頼を失う」と結んだ。
その上で、「私には権限が無い」として混乱を収拾しないばかりか、「選手会の企てているストを潰せ」という怪文書を各球団のオーナーに秘密裏に送っていた当時の根來泰周コミッショナー(元東京高検検事長)の存在に触れて、「コミッショナーには著名な法律家(根来氏)が就任しており、当裁判所が選手会に団交権があると示せば、NPBはこれを尊重し実質的な団交が行われることが期待される」と強烈な皮肉とも言える一文で釘を刺している。













