校長は「勤務が長い職員への配慮として行なった」と説明
3月19日に名古屋市教育委員会より公表された市立学校の男性校長A(60代)への懲戒処分。2019年度から現在に至るまでの7年間にわたり、校長を務めた3校に勤務する教員らに対し“独自休暇”を設けていたとして減給処分を受けた。
学校の教員らの勤怠はタイムカードで管理されており、独自休暇で休んだ分は後日、校長か教頭が出勤したように勤務記録を改ざんしていた。
この校長と同じ市立中学校で勤務していた男性教員のBさんが学校の勤怠システムについてこう説明する。
「教員がタイムカードを通すと教頭のPCにデータ(時刻)が転送されます。そのデータは編集可能なエクセルファイルのため、教頭や校長は自由に修正可能です。タイムカードのデータに間違いがないか、翌月頭に全職員にエクセルファイルを印刷したものが配られます。
各職員は確認の上で印鑑をおし提出します。“独自休暇”に関しては、職員は自分が欠勤した日も出勤扱いになっていることを確認した上で確認印をおしていました」
Bさんをはじめ、職員はA校長から夏休み前に1.5日、冬休み中に1日、学年末の春休み中に0.5日、さらに修学旅行と野外学習の引率者には各1日の独自休暇を設定すると説明されていたという。
ところがこの休暇について公益通報窓口に情報提供があったため、市教委が調査を開始し、このたびの処分に至った。名古屋市教育委員会の担当者は言う。
「通報窓口に連絡があった日付は言えません。また、この休暇について調査したのは当該校長と教頭のみで、教員は呼び出していません。校長は『勤務が長い職員への配慮として行なった』と説明し、『地方公務員法の規定違反をしたことについて反省しています。申し訳ありませんでした』と反省の弁を述べていました」
Bさんによれば「確かに“改ざん”という強い言葉を聞くと悪行をしたように思えて後ろめたさを感じるが、実際は『勤怠の割り振り』の延長線上のようなものだと認識していた」とA校長を擁護する。では勤怠の割り振りとは何か。
「教員は文科省により1週間につき40時間以上、1日につき8時間以上を超えて勤務してはいけないという原則を示しています。しかし修学旅行などの宿泊行事や土曜授業など、正規の勤務時間(原則7時間45分)を超えて勤務が必要な場合があります。
そうした際に教師一人ひとりの勤務時間が平均して週38時間45分となるように、勤務日と休日を入れ替える『勤怠の割り振り』をするような制度があるのです。A校長からはこの制度の範囲内だと説明を受けました」














