閉山中の富士山で弾丸登山…法的処罰はあるのか

「転倒し、右足首を負傷して歩けない」

1月18日午後1時半ごろ、閉山中の富士山へ弾丸登山を行なった中国籍の男性(20)から、下山中に身動きが取れなくなったと119番通報があった。男性は同日午前0時ごろに富士山への登山を開始した。

「男性は富士山の登山道が閉鎖されていることを知りながら入山。入山の際に緊急時に必要な登山計画書も提出していませんでした。静岡県警・山岳救助隊の2チーム11人が派遣され、先行部隊が18日午後7時30分に遭難者と接触し、日付が変わらないうちに後発隊も合流。

当時は天候が悪かったことから、近くの安全な場所で待機し、翌19日の午前8時ごろに下山を開始。19日午後1時頃、救急隊に引き継ぎ救助を終えました」(静岡県警地域課)

富士山(写真/PhotoAC)
富士山(写真/PhotoAC)
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静岡県警地域課によると、現在、富士山の登山道は冬季閉鎖中で、閉鎖された登山道を使用した場合、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処される可能性があるというが、今回の男性のように冬季閉鎖中の山岳に入山しても罪に問われることはないのだろうか。

「遭難者が閉鎖中の登山道を通ったかどうかは、積雪や氷で道の判別が難しいのが現状です。登山道は『閉鎖』されていますが、法的に『入山禁止』ではないんです。

登山道という『線』は閉鎖できても、山全体という『面』への立ち入りを禁止する法律や条例はないんですよ。だから、勝手に入った人間を強制的に排除したり、入った瞬間に罰則を適用したりするような法的根拠は、現状ゼロなんです」(同前)