NHK受信規約上、申請がなくても免除する場合もあるそうだが…
放送法第64条第4項では、NHKは総務大臣の認可を受けた受信料の免除基準によらなければ、受信料を免除してはならないと定められている。つまり、NHK受信料を免除するためには、必ず認可された基準=NHK受信規約に従う必要がある。
NHK受信規約を見てみると、第10条には、「免除基準に該当する受信契約については、申請により、受信料を免除する。ただし、災害被災者の受信契約については、申請がなくても、期間を定めて免除することがある」との説明がある。
つまり、NHK受信料の免除を受けたい人は、NHKが定めた免除申請書に証明書を添えて放送局に提出しなければならないが、災害被災者については、申請がなくても免除することがあるそうだ。
一体どういうケースで申請が不要となるのか、また免除申請ができる期間は限られているのか。NHK公式ホームページを探してみたが具体的な案内が見当たらないため、筆者はNHKに電話で問い合わせてみた。
まず筆者は、NHKの主な問い合わせ窓口とされているNHKふれあいセンターに電話をかけてみた。自動音声案内に従い番号を選択し、5分ほど待ってから、オペレーターの女性が応答してくれた。
NHKふれあいセンターでは制度を教えてくれなかった
オペレーターの女性に対し、「一般論として、今回の大雪災害における免除申請期間はいつからいつまでなのか、申請しなければ免除されないのか」質問してみた。
すると、「被災された契約者様でしょうか」と問われ、「違います。制度を知りたいのです」と答えると、「被災された契約者様、ご家族様、ご親族様以外の方にはそのようなことはご案内しておりませんので、お答えできません」と返された。
取材目的であり、災害時の一般的な制度として知りたいと伝えると、「こちらではお答えしておりません」と言われ、お住まいの放送局へ問い合わせてほしいと案内を受けた。
案内通り、筆者が住んでいる地域管轄の首都圏局(視聴者リレーションセンター東京東オフィス)へ電話をかけた。先ほどと同様に災害時の免除申請はいつまで受け付けるのか、申請しなくてよいケースとはどういうケースなのかを質問したところ、以下の回答があった。
・免除は申請ベースが原則である
・自治体が罹災証明書を発行した住民リスト(個人情報)をNHKに提供してくれればその情報をもとに免除するケースがある
・罹災証明書を発行した住民リストをくれるかどうかは自治体次第
・自治体から罹災証明書を発行されていない被災者は原則として免除対象外
・災害の免除申請の場合はいつ申請しても遡って免除することができる













