東シナ海海空戦に突入

次に想定されるのは、台湾周辺地域での米軍の軍事行動が結果として日本へ波及する場合である。二つのパターンが考えられる。一つは重要影響事態、もう一つは存立危機事態である。

重要影響事態とは、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態のことである。対処する外国軍の後方支援活動を行い、連携を強化することが想定されている。

支援の対象となるのは「日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍」、「国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊」及び「その他これに類する組織」で、国連軍等が想定されている。

インド太平洋軍は台湾海峡の危機に対して、第7艦隊の艦艇や空軍の偵察機を派遣することになるだろう。

横須賀の在日米海軍基地の駆逐艦や巡洋艦が東シナ海に進出し、搭載哨戒ヘリが警戒監視活動に従事していたとする。その哨戒ヘリが中国軍艦艇や航空機との偶発的な事件により撃墜・不時着した場合、米海軍は自衛隊に捜索救助を要請する。また、燃料などの補給支援も要請される。

この場合政府は重要影響事態の認定を行い、自衛隊に捜索救助活動及び後方支援活動を命ずることになる。

日本は直接的には中国軍と交戦していないが、後方支援活動としてこの段階で台湾有事に巻き込まれている。

重要影響事態で後方支援活動中に事態がエスカレートし、中国軍が米海軍艦艇や航空機を攻撃した場合には、存立危機事態が認定される。自衛隊は米海軍艦艇を守るために武力行使することになり、米軍とともに中国軍と直接戦闘する。

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存立危機事態は集団的自衛権の行使であり、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義付けられている。

2014年7月の閣議決定により、存立危機事態が認定され集団的自衛権を行使する以下の3要件が示された。

①我が国に対する武力攻撃が発生したこと。又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと


政府が示した8事例の中に「武力攻撃を受けている米艦防護」がある。
  
1・邦人輸送中の米輸送艦の防護
2・武力攻撃を受けている米艦防護
3・周辺事態における強制的な船舶検査
4・アメリカに向け日本上空を横切る弾道ミサイル攻撃
5・弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護
6・アメリカ本土が武力攻撃を受け、日本周辺で作戦を行う米艦防護
7・国際的な機雷掃海活動への参加
8・民間船舶の国際共同護衛

  
最後に、台湾の行動によって波及する場合を見てみよう。

台湾軍が中国軍と海空で戦火を交え、残存艦艇及び航空機が我が国へ避難してきた場合には、そのときの日本政府の対応如何によっては直接日本が攻撃される可能性がある。

台湾が中国軍の侵攻を食い止めるには、アメリカの参戦が不可欠である。1958年8月から10月の金門島砲撃事件では、アメリカは後方支援のみで直接軍事力を行使しなかった。この当時は、中国軍に比較してまだ中華民国軍(台湾軍)のほうが軍事的優位にあった。しかし現在軍事的優位は逆転し、圧倒的に中国軍優位となっている。

台湾としては、どうしてもアメリカを参戦させる必要がある。そのため最大限の努力を払うだろう。アメリカを軍事的に参戦させるためには日本を巻き込み、日米安保条約を発動させることである。台湾が、残存する海空戦力を日本の南西諸島に避難させることも考えられる。