問われた罪は10件、13歳未満の女児に…
石野被告は2023年5月に当時11歳の男児をうつ伏せにして首を絞め上げた後、仰向けにさせて無理やり醤油を飲ませるなどの暴行を加えていたことがわかり、千葉県警が昨年11月に逮捕。
その後の捜査で2022年5月から2024年10月にかけ、柔道の合宿で使用していた県内の宿泊施設などで13歳未満の女児計5人に睡眠薬を飲ませて性的暴行を加え、その様子を撮影していたことが明らかになり、県警と千葉地検は再逮捕と起訴を繰り返した。全日本柔道連盟(全柔連)はこれを受けて今年3月、石野被告を除名処分にしている。
石野被告が問われた罪は、△不同意性交等△性的姿態等撮影△児童買春△児童ポルノに係る行為等の規制及びに児童の保護等に関する法律違反△暴行△強制性交等未遂△不同意性交等未遂△不同意わいせつ△強制わいせつ△準強制わいせつ――の10に及ぶ。
千葉地裁で始まった公判で、廷吏に連れられて入廷した石野被告は、坊主頭にマスク姿で灰色のTシャツと同色のスウェットパンツ、茶色のスリッパを着用していた。柔道家らしいがっしりとした体格の石野被告は傍聴席に向かって一礼、読み上げられた起訴状には「全て間違いありません」と大きな声で返事をした。
被害者は全員未成年で名前をA〜Fまでのアルファベットを付して裁判を進行したが、検察側が冒頭陳述で明らかにした被告の生々しい鬼畜の所業に、傍聴席全体が静かな怒りに満ちていた。起訴状と冒頭陳述による要旨は以下の通り。
<被害者Aの事件>
2023年5月3日午前8時頃、自身の経営する柔道塾の合宿の際に、千葉県内の宿泊施設で生徒の男児Aをうつ伏せにした後、頸部を右腕で絞めた。同日午後6時頃、施設の食堂内でAに仰向けになるように指示し、醤油を流し込むなどの暴行を行い、その様子を自身のスマートフォンで撮影。証拠調べの際に「Aの態度に腹が立った」と供述していたことが明かされた。
<被害者Bの事件>
2024年10月13日午前2時頃、当時13歳未満の女児Bに睡眠導入剤の「ブロチゾラム」を混ぜたジュースを飲ませ、就寝中で抵抗できない状態で口腔性交を行った上、服を脱がせ、その様子を自身のスマートフォンで撮影。
<被害者Cの事件>
2023年5月6日午前1時頃、合宿の際に就寝中の当時13歳未満の女児Cに口腔性交を試みるも、顔の向きの都合で至らなかった。その際にも自身の陰部をCに近づける様子を自身のスマートフォンで撮影。同年10月8日午前3時頃、就寝中のCの陰部に自身の左手を挿入し、その模様を同様に撮影。2024年5月3日午前0時半頃、ブロチゾラムで眠らせたCに口腔性交を行おうとしたが未遂、顔に自身の陰部を押し付けた。Cの衣服を脱がせ、胸を触ったり陰部に指を挿入し、その模様を同様に撮影。