「行為を切り取って一律に善悪を判断することには意味がない」
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)を受け、同年8月にはこども家庭庁と文部科学省が「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」を改訂し、令和7年10月1日から、保育所等の職員による虐待について、虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務等が創設された。
こうした動きの背景には、保育所や幼稚園等における虐待事案が相次いでいる実態がある。子どもの人権を守る意識の高まりから、これまでの保育実践や言葉かけについて疑問視する声も一部であがっている。
その一つに「壁ぺったん」という言葉がある。
これは、子どもたちを壁に沿って座らせたり整列させたりするために使用される言葉で、以前から保育現場では使用されてきた。
しかしSNS上では、保育士らから戸惑いの声も聞かれる。
「『壁ぺったん』が不適切になるなら我々はどう声掛けをすればいいのか」
「壁ぺったんダメなのやばすぎる」
「『壁ぺったん』が不適切保育で、理由は命令だからですか…」
こうした状況を踏まえ、「壁ぺったん」という言葉かけをどう捉えるべきなのか。一般社団法人日本ウェルビーイング教育・保育協会の髙橋健司代表理事に話を聞いた。
「『壁ぺったん』とは、子どもを壁に背をつけた状態で待機させる指示のことです。この行為については近年さまざまな議論がありますが、私は『行為を切り取って一律に善悪を判断することには意味がない』と考えています」
髙橋氏はこう前置きしたうえで、令和7年10月以降の虐待判断で指標とされる「行為の強度・頻度」「保育士等の意図(専門的意図か、感情の吐露か)」「子どもの状況・子どもへの影響」という枠組みに照らして、「壁ぺったん」が問題になるケースとならないケースを次のように説明する。
「問題にならないケースとしては、例えばトイレの後、『ここで壁にぺったんして待っていてね』と伝える場面を想像してください。子どもにとってわかりやすい待機の目印として機能しており、子ども自身も自然に受け入れ、不快感を抱いていない。
このような文脈であれば、それは保育者の専門的な工夫であり、直ちに虐待や不適切な関わりと評価されるものではありません」













