騙された1年5か月の果てに突きつけられた冷酷回答
真面目な恋愛を求めて2024年初頭にマッチングアプリを始めた柏木さん。プロフィールには「既婚者の方はごめんなさい」と示していたが、妻子持ちの元検事男性Aから「独身」だと偽られ交際を開始した。その交際は1年5か月ほどに及んだ。
「私は結婚願望があったので交際してしばらく経った頃からその先を考えていました。その確認は何度もしていました」(柏木さん)
交際中、デートや旅行に行くだけでなく、Aの自宅にも何度も招かれ「将来の話も何度とした」と柏木さんは貞操権侵害を訴えている。
Aは検察の捜査情報を自ら漏洩してきたことから、柏木さんは「Aは自分との将来を考えているからこそ、秘密の共有をしてきているのか」だと考えていたようだ。柏木さんは2025年8月にAが妻子持ちである事実を知ってから体調を崩し、同年10月にAに内容証明書を送付、約2週間でA側から回答があったという。
「ご連絡」と書かれた2枚の回答文、A側の主張はこう書かれていた。一部を抜粋する。
〈貞操権侵害の成否について〉
A氏のメッセージは、今後も良好な関係性を継続したいという意思の表れといえるとしても、婚姻意思の表明とは言えないものと考えます。
むしろ、柏木様は、A氏に対し、令和6年3月24日に、LINEで「Aちゃんは結婚願望ないでしょ?」というメッセージを送ってきております。その後も、柏木様はA氏に対し、「先が無いの分かってて、それでも好きやから一緒にいる私の気持ちなんて考えたことないや、ないやろ」「『結婚したいなら他探していいよ』もこの言葉もほんまに残酷やで」「私の好きの先には結婚があるけど、Aちゃんは無いところ」といったメッセージを送っており、このことからもA氏が柏木様に対して婚姻意思がないことを伝え、柏木様もそのことを認識していたことは明らかです。
このように、A氏が柏木様に対して婚姻意思を明雑に否定していた以上、柏木様がA氏との婚姻を前提に同人と性的関係を持ったとは言えません。そのため、A氏が既婚の事実を柏木様に伝えていなかったとしても貞操権侵害は成立しないものと考えます。以上から、前回提案させていただいた解決金30万円での解決をご再考いただけますと幸いです〉














