2026年1月、青森県の日本海側を中心に記録的な大雪
2026年1月。青森県の日本海側を中心に記録的な大雪が続き、町は一夜にして白い壁に囲まれた。住宅の屋根には2メートル近い雪が積もり、重みに耐えきれず沈み込む家が次々に現れた。天井にひびが入り、壁がゆがみ、窓が開かなくなった家も多い。
テレビのニュースでは、屋根が傾き、居間に雪が落ち込んだ家の映像が流れていた。布団の上に雪が積もり、住民が呆然と立ち尽くす姿も映されていた。別の地域では車庫が倒れ、車が押しつぶされた。物置が崩れ、生活用品が雪に埋もれた世帯もあった。
NHKの受信料免除制度には、大きな欠陥が存在
災害大国、日本。日本にとっては、地震、豪雨、台風、豪雪、土砂災害は地域によってその種類は違うものの、生活そのものが止まる規模の災害は決して珍しいものではない。
被害の地域は毎回違うが、日本に住む以上、多かれ少なかれどこで暮らしていても被災者になる可能性はあるだろう。だからこそ、日本では災害対応に関する制度や法律が長年かけて整備されてきた。
災害救助法、被災者生活再建支援法、各種減免制度、支援金制度などが用意され、国や自治体が連携して被災者を支える仕組みが築かれている。
日本で暮らしている以上、災害は避けられない。だからこそ、災害時の支援制度は、本来であれば誰にでも確実に届く形で機能することが強く求められる。
NHKにも、災害時に被災者に対して受信料を免除する制度がある。災害で生活が困難になった人の負担を軽減することを目的としている。しかしこのNHKの受信料免除制度には、大きな欠陥が存在している。
日本放送協会は、「『令和8年1月21日からの大雪』における受信料の免除について」という資料をNHKの公式ホームページで公表している。
災害救助法が適用された区域内で、自治体から「罹災証明書」が発行された世帯を免除の対象範囲としており、免除ができる期間は2か月間と定められ、被災者が免除を受けるためには、受信契約者(家族、親族も含む)からの免除申請によるものとされている。













