全国の複数の自治体で「風俗案内所規制条例」が施行

キャバクラなどの案内を行なう「風俗案内所」。東京都や大阪府をはじめとする複数の都道府県で規制する条例が施行されており、中には京都府のように、学校や図書館といった施設から200メートル以内での営業を禁止する地域もある。そしてほとんどの条例では、案内所の「名称」を届け出ることを定めている。

大街道商店街(写真/PhotoAC)
大街道商店街(写真/PhotoAC)

愛媛県でも一昨年10月に「愛媛県風俗案内業の規制に関する条例施行規則」を施行。その第5条では、風俗案内所に対して届出書の提出を定めており、「風俗案内所の名称及び所在地」も届出書の内容に含まれている。

昨年10月に行なわれた愛媛県議会でも、この「松山市観光案内所」の問題が取り上げられており、届出の段階で名称のチェックができるのか、それが認可の判断基準にできるのか、という質問に対して「名称に関する規定はないが、紛らわしいものに対しては個別に指導することは可能ではないか」という答弁が議事録に記載されている。

松山市の担当者は、「昨年の9月にそういった案内所ができているということで情報提供があり、把握はしております」としたうえで、外国人観光客が間違えてしまうようなケースに関しては「特に把握はしていない」という。

しかし、国内観光客や地元住民などからは「あれは何ですか」という問い合わせが届いているという。

紛らわしい名称に困惑する声があがっている(写真/「街楽松山」提供)
紛らわしい名称に困惑する声があがっている(写真/「街楽松山」提供)
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市にも懸念する声が届いているいっぽうで、担当者は対応の難しさを次のように話した。

「法的根拠を持った対応というのは難しいというふうに我々として考えております。愛媛県警さんと連携して、相手方とお話しさせていただくなどの対応はしております」

松山市以外にも、紛らわしい名称の風俗案内所は観光地でまれに見られる。警察庁広報室の担当者は取材に対し「風営法には風俗案内所の名称に関する記載事項はない」と説明した。

案内所の名称に対して新たな規制が必要なのか――早急な議論が求められている。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班