パトカーや救急車のカーナビも対象に

NHK受信料制度は「受信設備を設置した者は、NHKと契約を結ばなければならない」とする放送法第64条を根拠としており、最高裁も2017年12月の大法廷判決でこの契約義務を合憲と判断している。

NHK受信料は衛星契約であったとしても月額数千円。それでも不満が消えない理由は、支払う理由が生活実感とあまりにも結びつかないからである。

総務省の情報通信白書でも、若年層を中心にテレビ視聴時間が減少し、インターネット利用時間が増加していることが繰り返し示され、NHK自身も若年層のテレビ離れを公式資料で認めている。

それにもかかわらず、テレビを設置しているという一点だけで契約義務が生じ、NHK受信料を支払えと言われる。この構造が、現代の国民の感覚と全くずれているのだ。

〈NHK受信料〉役所には甘く国民に厳しい「鬼のダブスタ督促状」…公用車カーナビ問題が突きつけた根本的疑問_1

実際に視聴しているかは関係なく、受信可能であるかどうかが基準になる。だが、生活感覚から見れば、使っていない機能のために料金を無駄に請求されるのはたまらない。

最近のテレビのリモコンにはネットフリックスのボタンがついていることが多いが、ネットフリックスと契約を結ばなければコンテンツも視聴できないし、料金を請求されることもないのは、当たり前のことである。

受信料制度に対する不満が一段と可視化されたのが、公用車に搭載されたカーナビからNHK受信料を徴収する動きが報じられた場面である。

警察のパトカー、救急車などの公用車に設置されたカーナビが「受信機」に該当することを行政側が認識しておらず、未契約が発覚した。

公用車は言うまでもなく公務のために使われる車であり、カーナビは公務の移動のために使用されるものであるから、基本的にはそこにテレビ放送を視聴する意図など存在しない。

しかし総務省は過去に、ワンセグやカーナビが受信設備に該当し得るという解釈を示しており、たとえ公用車であっても受信契約が義務付けられるとされた。テレビを見ることのないカーナビにもNHK受信料を徴収する――この構造に、多くの人が制度運用そのものへの疑念を強めることになったのである。

「放送の受信を目的としない受信設備」は除外されているのに徴収

放送法第64条は、NHKの受信契約義務を「特定受信設備」を設置した者に課している。この「特定受信設備」とは、「放送の受信を目的としない受信設備」は除外されている。

つまり、放送を受信する機能を備えていても、その設置目的が放送の受信ではない場合、契約義務の対象から外れる余地が理論上は存在するはずだ。

公用車は業務用であり、カーナビはテレビの視聴を目的とせず、目的地までの道順確認のために設置されている。普通に考えれば、公用車のカーナビは「放送の受信を目的としない受信設備」と整理できるはずだ。

いずれにせよ、我々の税金で運営している自治体から、利用目的があるわけでもないNHKが受信料を請求したことに対して、批判は強まっている。

さらに今年12月12日、千葉市議会定例会が公用車のNHK受信料について、国に対し、全額免除制度の創設を求める意見書を全会一致で可決するなど、自治体からも制度に対する反発が見られた。

読売新聞が11月17日に報じた記事によれば「今年10月までに、都道府県や県庁所在地など主要な122自治体のうち半数以上の73自治体で受信契約漏れが判明。このほか、少なくとも約200市町村が未契約」で「徴収ルールの見直しを求める声も上がっている」という。