「親の投票についていったことがある人は、有権者となった際に投票に行く割合が高い」

全国に広がる選挙の普及啓発活動について、「明るい選挙推進協会」の担当者に話を聞いた。

「投票に向けたさまざまな取り組みは、予算面も含めて、各選挙管理委員会の判断で行なわれています。特定の候補者が連想されるようなものはやめるなど、各選挙管理委員会において配慮等はされているかと思いますが、何を配布するかも各選挙管理委員会の判断によります」

写真はイメージです(PhotoACより)
写真はイメージです(PhotoACより)

また同協会の担当者によれば、「子連れ投票」については、2016年の公職選挙法改正以前も認められていたものの、同伴できる子どもの範囲が「幼児その他」とされていたという。

2016年の法改正で選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに合わせて、子どものうちから選挙や投票所を身近に感じてもらうことを目的に「幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者」と、同伴できる子どもの範囲に具体的な年齢が加わったようだ。

親子連れ投票に係る周知チラシ(出典/総務省ホームページ)
親子連れ投票に係る周知チラシ(出典/総務省ホームページ)
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最後に担当者はこのように付け加えた。

「協会が行なった調査では、小さい頃に親の投票についていったことがある人は、有権者となった際に投票に行く割合が高いことが示されています。また、家族で政治について話し合うことで、投票行動を促進するといった調査結果もあります」

きょうは投票日。一人でも多くの有権者が投票に参加することが、子どもたちに明るい未来を託すことにつながるのではないだろうか。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班