「まともな賃貸契約ではありえない…」
開催中の大阪・関西万博会場まで地下鉄で10分のエリアにある8階建てマンションの住民に、オーナーの商社X社(大阪市)を「通知人」とする通知が届いたのは4月末から5月初旬のことだ。
通知はX社が住民と賃貸借契約中にあると記しながら「しかしながら、」と話を切り出し、次のように続く。
〈本物件を全戸民泊使用とするため通知人(貸主)は貴殿(賃借人)に対し、2025年6月末日までに本物件の明け渡しを履行していただきたく、その準備をお願いする次第です。以上用件のみにて失礼いたします。〉
通知書には「差出人」としてマンションを管理する不動産仲介業者の大阪市内の店舗名と電話番号、メールアドレスが記されている。オーナーのX社は住所を記しているが、電話番号などの記載はない。
通知を受け取ったAさんは「一方的に2か月しかない期限を切って出ていけと求め、引っ越し先の紹介や費用負担に関することも何も書かれていません。びっくりしました」と話す。
賃貸借契約では住民の居住権は強力に保護されている。住居問題を扱う弁護士は「正当な理由があって解約が必要だと判断される場合のみ、貸主が解約申入れを借主に提出すれば申し入れの6か月後に契約が終了する、となっています」と解説する。
今後も賃貸契約を更新し住み続けるつもりだったAさんは突然の通知に動揺した。その後、友人に相談する中で居住者の権利を確認し、要求がどれほど理不尽なものであるかに気づいたが、また考え込んだという。
「まともな賃貸契約ではありえない、こんな要求をするのは普通じゃないです。6月末の“期限”を越えても住み続ければ、カギを壊して入ってきたりされるんじゃないかという恐怖も感じました。すでに何人かの住民が明け渡しに応じている様子だし……。悩みましたが、私も退去を決めました」(Aさん)
この決断の背景にはオーナーのX社が中国系とみられるという事情もあるという。
「住居の賃貸契約で貸主が強い力を持つ中国の感覚のままやっているので、オーナー会社はこれが問題のある行為だと思っていないんじゃないでしょうか。感覚が違うんです」(Aさん)
前述の通りマンションは万博会場に近いため、X社は万博客を当て込んで部屋を急ぎ民泊用に転用したいのだろうと関係者は推測する。
だが、民泊利用に絡み、明け渡し要求とは別の問題もこのマンションに起きていることが分かってきた。