強く規制すると、
あらゆるサービスの利用が阻害される
今後、生成AIについてガイドラインや努力義務の設計、場合によっては立法も含めたなんらかのルールづくりが進むことについては間違いないでしょう。それに向けた意見の表明なども歓迎されるべきものです。
一方で、これはおそらく生成AIの学習自体を規制するものではなく、その使用段階が対象としたものが主になると思われます。
前提として、日本においては著作権法30条の4によって、原則としてインターネット上の著作物を、著作権者の許可を得ずにAIの学習などの情報解析目的に使用することは、商用利用も含めて合法とされています。つまり、情報解析目的の場合は著作者の権利が制限され、許諾を得ずに著作物を利用してもいいということです。
現在の生成AIの基盤技術を支える「膨大なデータから学習することで、とてつもない性能を発揮できる」という性質を考えると、何千万、何億という膨大なデータに対してひとつひとつ許諾を求めるのは現実的ではありません。許諾を得られないことを理由に学習を諦めれば、人に多くの恩恵をもたらすAIの力を発揮することができません。
著作権法30条の4は、こうしたAIも含めたITサービスの恩恵を最大限に受けられるよう成立したという背景があります。
もちろん著作権法30条の4も、無制限に適用されるわけではありません。これが適用されるのは、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に限られ、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」というただし書きが付いています。
現在の日本の著作権法の範囲内で、生成AIの学習について議論すべき焦点があるとすれば、この部分でしょう。
ただ、これについても生成AIの学習段階では、文章や画像の一般的な概念・アイディアを獲得することが目的であることから、享受目的には該当しないという考えがあります。ただし書きの適用についてもかなり限られた状況を想定していることから、現時点では学術・法曹・行政の解釈では問題ないという考えが主流です。
これについては、少なくとも創作分野に関わる生成AIについて、本書の執筆時点では決着がついているとは言いがたく、最終的に司法の判断を待つ形になるでしょう。