42社が独占禁止法違反に認定…課徴金は総額16億3788万円に
「今回のマンション工事談合の大型摘発のポイントは、施工会社としてではあるものの、住民側の立場であるはずの管理会社を兼ねている会社や、管理会社をグループ企業にもつ施工会社が、独禁法違反を認定されたことです」
長年、談合問題に警鐘を鳴らしてきた一級建築士でマンションコンサルタントの須藤桂一氏はそう指摘する。
2026年9月28日、公正取引委員会は関東1都6県の171物件のマンション大規模修繕工事を巡り、工事会社、設計コンサルタント会社計42社の独占禁止法違反を認定。38社に排除措置命令、37社に総額16億3788万円の課徴金納付を命じた。調査は関東以外でも進んでいるという。
注目すべきは、違反が認定された施工会社の中に、管理会社をグループに持つ会社や、マンション管理業務もしている会社が含まれる点だ。しかも、公取委が実名公表したマンションを調べてみると、処分された施工会社が自社やそのグループ企業で「管理」もしている物件が多くあった。
つまり今回、公取委は指摘していないが、住民が委託費を払い「管理のプロ」と信頼する管理会社が、談合の輪の内側にいた可能性がある。
公取委が今回、取り仕切り役と認定したのは設計コンサルタント会社だ。管理組合から報酬を受けながら、工事会社からも「工事代金の一定割合」を受け取っていたと認定された。そのリベートの額は、報道では5%程度とされる。
「談合は競争原理がいっさい働かず、リベート分も含まれ高額化します。多くは積立金残高を『払える金額』とみて、それを使い切る額が目標受注額になる。積立金が少なければ住民から一時金徴収を見込むことすらあります」(須藤氏)
読売新聞は、公取委の立ち入り検査後に見積もりを取り直すと3億円の工事が2億円程度に収まった例を報じた。須藤氏も「談合価格は適正額の1.5〜2倍はザラ」と言う。
だが須藤氏が注目するのはその一段上だ。実は、管理会社もまたこの談合に住民を誘導している疑いがあるのだという。













