夫婦の片方が死を望んだとき〝自殺幇助と殺人未遂の境界線〟
夫婦のどちらかが死を望んだとき、もしくは伴侶の死を望んだとき。法的にどのような線引きがなされるかは、あまり知られていないようです。「同じ現場で夫婦ともに死亡していた事例」とは異なりますが、夫婦で死に向き合った事例を紹介しましょう。
次の2組のケースは、「自殺幇助」にあたるかどうかを考えてみてください。
1組目は自殺を希望した男を、女が間接的に手助けしたケースです。男女は法的な夫婦ではありませんでしたが、実質的には夫婦に近い内縁関係にありました。ある日、2人は車でホームセンターに出かけ、首を吊るための紐を一緒に購入します。
そのあと、ホームセンターの駐車場に停めた車中で、男は「じゃあ死んでくる」と女に告げたそうです。男の言葉を本気にしなかった女は、「じゃあそうすれば」と買った紐を手渡し、受け取った男はそのまま人目につかない建物の裏手に行き、首を吊って亡くなりました。
もう1組、内縁関係にあった男女が自宅でケンカになり、「死んでやる!」と激昂した男が首に自ら電気コー1を巻き、ドアの上部に引っ掛けて、首を吊って死亡したケースもありました。
首を吊った直後、コードが伸びて男の足先が床についたのをみた女は、「足が床についたら楽には死ねないだろう。完全に浮かさないと」と思ったそうで、男の足先をグッともち上げた。その後、男は落命しました。
どちらの男性も私が解剖を担当しましたが、これらの案件が自殺幇助にあたるのか否かを見極めるのは検事です。自殺幇助の線引きはどこかを担当の検事に尋ねたところ、「その行為によって死期が1秒でも早まった場合」との明確な答えが返ってきました。
それならば、紐を渡しただけでは自殺幇助にならないが、首を吊った男の足を自分でもち上げて浮かせた女は自殺幇助になるのでは? おそらく多くの人はそう考えるでしょう。
しかし、2つのケースはいずれも自殺幇助にはあたらないと判断され、不起訴になりました。首吊り用の紐を渡しただけでは2自殺幇助にはならない。こちらはほとんどの人が納得できるでしょう。
では、死を促すために床に付いていた男の足をもち上げた女は、なぜ自殺幇助にあたらなかったのか?













