死体の「解剖料」はどこから、いくら払われるのか?
司法解剖の費用は誰が負担しているのか知っていますか?
司法解剖の目的は、死因を究明し、犯罪捜査に役立てるためです。そのため費用は公費負担となっており、警察庁の予算から各県警を通じて、解剖を行う大学医学部法医学教室へと支払われています。遺族が解剖費用を負担する必要はありません。
警察庁の取り決めで、司法解剖においては、1体につき1時間あたり、9360円の解剖費(解剖謝金)が法医解剖医個人に支払われます。さらに解剖結果を鑑定書にまとめると、別途、約5万円の鑑定書料が法医解剖医に支払われます。
解剖に要する時間が2時間、3時間と長引けば解剖費も比例して増額しますが、長くかかっても、支払われるのは5時間分、すなわち4万6800円までと上限額が決まっています。
ちなみに、公費で負担されるとあって鑑定書の様式も「400字詰め原稿用紙が8枚以上」と定められており、字数もきっちりとカウントされます。
ただし、交通事故の死体の解剖料は例外で時間の上限がありません。なぜなら、交通事故の解剖はとんでもなく労力がかかるため、5、6時間以上かかることもめずらしくないからです。
交通事故の場合、目撃者があり搬送先の病院で死因が診断されることが多いため、解剖が行われることはほとんどありません。しかしひき逃げが疑われる場合は事件として解剖に回ってきます。
ひき逃げされた死体の特徴は、とにかく外傷が多いこと。
皮膚は裂け、骨があちこちで折れ、体のさまざまな部位に打撲傷ができるため、それらをくまなく調べ、最終的にどのような姿勢でどんな車両に轢かれたのか、そして死因となった傷はどれかを検証するのに、どうしても時間を要します。













