テレビ放送とストリーミング配信で異なる著作権の扱い

こうした状況に対し、著作権法に詳しい高木啓成弁護士は、法的観点からのリスクを指摘する。

「まず、Netflixの規約違反として、アカウントが停止される可能性があります。これに加えて、損害賠償を請求される可能性も否定はできません。著作権侵害により得た利益額は損害額と推定されます(著作権法114条2項)。また、最低限『ライセンス相当額』の損害が生じたものと推定されます(同条3項)」

無断で放映していると、損害賠償を請求される可能性も(撮影/集英社オンライン)
無断で放映していると、損害賠償を請求される可能性も(撮影/集英社オンライン)

高木弁護士によれば、従来の「テレビ放送」と今回の「ストリーミング配信」では、著作権法上の扱いが大きく異なるという。

「テレビで放送されている番組については、著作権法に特別の規定があり、『家庭用受信装置』を用いて放送を受信して公衆に伝達する場合には、営利・非営利問わず、適法とされています(著作権法38条3項)。これまで日本では地上波テレビが主流で、著作権法もテレビ放送の伝達についてはおおらかな規定になっているためか、『スポーツ中継は無料』という感覚が広くあったように思います」

写真はイメージです(写真/Shutterstock)
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当然、法律は守るためにある。正式な手続きをふまずに「闇放映」をする個人店は問題と言わざるをえない。デジタル時代の新たなルールの中で、ファンが「画面を囲んで応援する」というスポーツの文化は、今まさに大きな転換期を迎えている。

取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班