通知の発送に関わったB社は“明け渡し請求”には問題があるとみていた

8階建てで2~8階に計21室があるマンションは、大阪市で激増している「特区民泊」と一般の賃貸契約により入居する住民の部屋が混在している。このうち住民が暮らす部屋に問題の通知が5月初旬ごろ次々届いた。

マンションオーナーの商社X社(大阪市)が「通知人」、マンションを管理する、テレビCMなどでおなじみの国内を代表する大手仲介会社B社の大阪市内の店舗が「差出人」とそれぞれ書かれた通知には、

〈本物件を全戸民泊使用とするため通知人(貸主)は貴殿(賃借人)に対し、2025年6月末日までに本物件の明け渡しを履行していただきたく、その準備をお願いする次第です。以上用件のみにて失礼いたします。〉

と書かれてあった。連絡先としてB社の大阪市内の店舗の電話番号とメールアドレスが記されていた。

マンションの住民に送られた通知書
マンションの住民に送られた通知書
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だがこうした通告一つで住民に明け渡しの義務が生じることはない。

「契約期間中に貸主が契約終了を望んだ場合、正当な理由があって解約が必要だと判断され、かつ6か月前に借主に書面で申入れをした場合のみ認められます。通常賃貸契約書にはこの文言が必ず記載されているはずです。これよりも借主に不利な文言になっている場合は無効と扱われます」と大阪の不動産関係者は話す。

集英社オンラインはX社にこのような通知が妥当だと思うかどうかなどをたずねる質問状を送ったが返答はない。そこで「差出人」として通知の発送に関わったB社にも質問をしたところ、B社は明け渡し請求には問題があるとみていたと説明した。

〈賃貸借契約を締結している部屋についても特区民泊用に転換すべく短期間で借主様より明け渡しを受けたいとの貸主様意向がありました。

弊社からは、貸主様側からの明け渡し請求には正当事由が乏しいこと、期間が短いこと、などの理由から貸主様側に反対の旨を再三忠告しましたが、貸主様を説得しきれず、せめて、一方的な解除 通知・明け渡し請求ではなく、「お願い」の形とすることで折り合いをつけさせていただくことになりました。〉(B社説明)

住民が明け渡しを迫られたマンション(撮影/集英社オンライン)
住民が明け渡しを迫られたマンション(撮影/集英社オンライン)

また元の通知には明け渡しに伴い発生する引っ越しに関する費用負担なども一切書かれていなかったが、これについてB社は、

〈正当事由を補完する意味で立退料が必要になることも弊社から貸主様に説明させて頂き、貸主様にご理解いただいたと認識しております。〉

と記し、求めに応じ住民が明け渡した時には立退料を支払うことをX社が了承しているとも説明した。

だがこのことは通知を受けただけの住民には知らされておらず、取材で初めてX社が立退料支払いに応じる意向があることが明らかになった。