残酷さが完全になくなっていない今日の刑罰
このような偽りは未だにあるものの、今日、人類の刑罰が、合理化や人文化、人道化や人権化などの原理に基づいて単純化されたのは紛れもない事実である。
しかし、このことは、今日の刑罰に、もはや一切の残酷さもなく、いささかの衝撃性・可視性・有形性を求めていないことを決して意味しない。
今日でも、刑罰は刑罰である限り、一定の残酷さと、それを通じた衝撃性・可視性・有形性を帯びている。今の刑罰と昔のそれとの違いは、残酷さとそれによる衝撃性・可視性・有形性の有無ではなく、その多少だけである。
これらが全くなければ、刑罰も「刑罰」でなくなる。事実、今の日本・米国・中国のいずれにおいても、死刑を含む刑罰制度があるのみならず、司法の実際においても、衝撃性・可視性・有形性を極端に追求しようとする異常な動きが時として見られる。
例えば、2000年初頭の米国で、ある州の裁判所は、盗みをした青年に対し、「私が泥棒だ」と書いたプレートを胸の前にかけて高速道路の傍らで72時間立てという刑罰を言い渡した。
また、2006年11月に中国の深圳市では、警察が売春犯罪と買春犯罪の容疑で捕まえた百数十人の若い男女に特製の囚人服を着せ、繁華街に連れていき、大勢の公衆の前で容疑者の身長や氏名、出身地や両親の名前を読み上げた。
日本では、そこまでやることはないものの、容疑者や受刑者の顔写真を報道することはよくある。
裁判公開は、日本・米国・中国のいずれにおいても、刑事手続の基本原則とされている。その最大の理由に、裁判に対する市民の監督を保障することが挙げられているが、本当は、裁判公開原則の歴史的背景の一つは、かつてのように国家が刑事裁判を通じて刑罰の衝撃性・可視性・有形性を追求することにあるのである。
*1 村井敏邦『刑法──現代の「犯罪と刑罰」』岩波書店、1990年、21頁。
*2 冨谷至『古代中国の刑罰──髑髏が語るもの』中公新書、1995年、57頁。
*3 カレン・ファリントン編著『拷問と刑罰の歴史』飯泉恵美子訳、河出書房新社、2004年、34頁。大場正史『西洋拷問刑罰史』雄山閣出版、1989年。
*4 石井良助『江戸の刑罰』中公新書、1986年、5頁。
*5 冨谷至、前掲第2節註5、63頁。名和弓雄『拷問刑罰史』雄山閣出版、1987年、222頁。
文/王雲海
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