複雑化したルールに対応できない利用者が続出

「もう2度と電動キックボードには乗りたくないです」

そうボヤくのは都内在住でランニングが趣味という広告営業マンの寒川さん(仮名・30代)だ。仕事が多忙な寒川さんは経費節約も考え電動キックボードを愛用していたが、昨年7月の法改正以降に2回違反で摘発され、違反者講習を受けた。

詳しくは図を参照していただきたいが、道交法改正前は原動機付自転車(出力によっては小型自動二輪車)扱いで走行できるのは車道のみ、制限速度は時速30キロに定められ、利用するには運転免許が必要だった。

それが改正後には電動キックボードを含む「特定小型原動機付自転車(電動モビリティ)」は免許不要で運転できるようになり、走行可能レーンも多様化するなど「乗り物」としての分類も変わった、というか複雑になった。

電動キックボード
電動キックボード
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制限速度は時速20キロ以下に定められ、道路の第一車線の左端もしくは自転車道を走行できる。基本的には自転車扱いだが、交差点では必ず二段階右折が必要になる。

そして車両によっては時速6キロ設定(緑色の灯火が点滅)に切り替えられ、この場合は一部の歩道を走行できる。最近見かけるようになった、自転車と歩行者が通行可能なレーンを道路標識で明確に分けている幅の広い歩道のことだ。

要するに、時に歩行者や原付自転車と同じ扱いになるが、厳密には同じではない。また、16歳未満は改正後も運転できない。

複雑化したルールに対応できない利用者が続出し、警視庁は昨年11月に全国に先駆けて電動モビリティの交通違反者を対象にした講習会を開始、件の寒川さんもこの7月に講習を受けることになったのだ。

寒川さん(仮名)の講習修了証明書
寒川さん(仮名)の講習修了証明書

「1度目の違反は昨年の10月だったかな。山手通り(都内の幹線道路)を走行中、車道は車のスピードも速くて怖くなったので誰もいない歩道を走っちゃいました。そしたらすぐに『ウー』って白バイに停められました。

そのときはまだ、時速6キロモードに切り替えないと歩道を走れないことを知らなかったんです。自転車も走っているのに『えっそうなの?』って感じでした。

2回目の違反は今年の3月です。JR千駄ヶ谷駅付近を走っていたときに、急いでいたのでつい自転車くらいの感覚で赤信号を無視しちゃったんです。これもしっかり白バイに見つかって、反則金を払いました」