レンタル用電動キックボードには、ややこしい例外がある!

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「電動キックボード」は結論から言うと、出力に応じて原付や自動二輪と同じ扱いとなる。つまり、バイク扱いで、自転車よりも厳しいルールが当てはめられる。

当然、免許とナンバーが必要で、ヘルメットの着用義務がある。ウインカー、ミラーも同様。自賠責保険への加入が義務づけられている。歩道は走れないので、車道から歩道への走行はもちろん違法だ。

【危険運転多発】法的には自転車なのか? バイクなのか?  街で急増中の超小型モビリティに翻弄されないポイント_3
国土交通省も、公道を走るためには、自賠責保険の加入が必要だと広めている様子

ただし例外がある。

「レンタル用の電動キックボート」の場合、ヘルメットをかぶらなくてもよい。つまり、ヘルメットをかぶっていないからという理由で、違反者だと判断することができないのだ。これが、歩行者やドライバーが「注意しようにも正解が分からず躊躇してしまう」の一因となっている。

このような事態になっているのは、経済産業省が、気軽に乗れる超小型モビリティを、将来広めるために、「レンタル用の電動キックボート」を使って、実証実験を行っているからだ。

あくまでも特例的に、限られたエリアでノーヘルでの走行を認めている。具体的には、国の実証実験をおこなう特定事業者として、シェアリングサービス「LUUP」(2022年9月現在、東京、大阪、横浜、京都、仙台で展開)や「mobby」(福岡市で展開)などがある。

※この実証実験で「レンタル用の電動キックボート」は、法規的には、あまり聞きなれない「小型特殊自動車」に区分された。普通自動車や自動二輪の免許があれば運転できる。フォークリフトや、魚市場で見かけるターレ、畑で使うトラクターと同じという扱い。ゆえにヘルメットの着用が任意となっている。

ちなみに、今回の実証実験が終わると、超小型モビリティを有効活用したいという国の思惑の元、「電動キックボード」は、ゆくゆくは自転車のように気軽に乗れるようになりそうだ。

改正された道路交通法は、2024年4月までに施行される予定になっており、16歳以上は、運転免許は不要となり、ヘルメットの着用は努力義務となる。

とはいえ運転免許が不要というのは実に危ない。地域交番の警察官も「免許不要になれば、車両の感覚なしに簡単に乗ってしまい、事故が増えるのではないかなと思います」と不安視していた。