被告人質問

被害者参加制度の大きな柱の一つが、被害者参加人による被告人質問です。被告人質問とは、犯罪事実や情状などについて、弁護人、検察官、裁判官が被告人に質問し、被告人がそれに答える手続きです。

まず弁護人が被告人に対し、被告人について有利な事情などを聞き出します。それを受けて検察官が反対質問を行い、被告人の供述の矛盾点などを引き出します。裁判官は適宜、間で質問を挟むこともありますが、最後にまとめて質問することが多いです。何も聞かない場合もあります。

ここで被害者参加をしていれば、被害者参加人と被害者参加弁護士から、被告人に直接質問することができるのです。通常は、検察官のあとに続いて質問します。

被告人には「黙秘権」があります。全部の質問に答えなくてもいいし、自分が答えたい質問だけに答えることもできます。もちろん全ての質問に答えても構いません。ただし、法廷で話したことは、有利に認定されることもあれば、不利に認定されることもあります。

検察官は、起訴した以上、有罪であるという強い確信を持って公判に挑みます。そのため、被告人が無罪を主張している場合、検察官は有罪立証のためにかなりの労力を費やします。そして、被告人質問では、法廷で被告人が何をどのように話すのか分からないので、あらゆるケースを想定して、反対質問の準備をします。

特に、この事件(2019年に起きた池袋暴走事故)のように、被害結果が重大で世間の注目度がとても高い事件については、有罪が認められるよう、非常に神経を使います。そのような事件で、有罪立証の責任を負わない被害者参加人や被害者参加弁護士が被告人質問をする場合は、検察官との綿密な打ち合わせが必要です。

被害者が、自分が知りたいことを被告人に質問したい、という気持ちは分かりますが、その質問と被告人の答えによっては、検察官の立証を邪魔してしまう恐れがあるからです。

写真はイメージです 写真/Shutterstock
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松永さんにもその説明をしたうえで、まずは松永さんに、被告人に質問したいことを全て列挙してもらいました。内容をある程度整理してから、検察官と打ち合わせを行い、検察官から質問したほうがいいことと、松永さんから質問したほうがいいことを分けました。検察官は「公益の代表者」として質問しますので、立場的に質問しにくいこともありますし、同じ質問でも、ご遺族から聞いたほうが効果的なものもあるからです。