目にあまる転売行為の横行
【特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律】(チケット不正転売禁止法)
(目的)
第1条 この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。
注目の新製品が発表されたけれども、ネットの販売予約サイトでは秒で売り切れ、発売日前から定価の2~3倍もの高額の転売商品がECサイト、フリマサイトに溢れ返る、そうしたおぞましい光景は今では全く珍しくなくなりました。
映画やコンサートのチケット以外の転売は多くの場合、法律で特に規制されていません。古物営業法やチケット不正転売禁止法などは、ごく限られた商品や取引態様を規制の対象にしており、スニーカーや人気のフィギュア、限定版の本などの多くの商品転売は規制の外です。
その結果、転売ヤーと呼ばれる一部の者が人気商品をウェブスクリプトを使って即時かつ大量に買い占めることで一般消費者の購入機会を奪い、市場の公平性を損ね、価格を不当に高騰させる問題を引き起こしています。
チケット以外の転売行為は野放し?
購入した物品を仕入れ値よりも高い額で他に売却して利益を得る行為は商取引の基本であり、ほとんど全ての販売業に存在する要素です。これを規制するとなると、卸売りも仕入れ販売も否定することになってしまうため、転売行為それ自体を広範に処罰の対象とすることができないという問題があります。また、法律という形で転売の主体や方法、価格などで切り分けて規制すべきラインを適切に設定することが難しいという事情もあります。
このため、従来は、チケットや乗車券など販売数が限られているものを不特定の人に転売するために、誰かに呼びかけたり、つきまとったりするダフ屋行為に限って、自治体の定める迷惑防止条例で禁じられる程度でした(街の金券ショップも買い取ったチケットを不特定の客に転売していますが、その態様上、こうしたダフ屋行為には当たらないので処罰されません)。
ところが、映画や演劇、音楽などの芸術、スポーツの興行においては、興行の期間やチケット購入の機会が限られているという特殊性もあり、チケット転売行為が放置されることによって、アーティストや主催者が設定した価格の数倍~数十倍の値段でなければ本当にほしいファンがチケットを手にできないという状況に陥っていました。
これは、商業的な問題だけでなく、文化の衰退につながりうるという点で、ファンとアーティストの双方にとって深刻な状況でした。
また、興行のチケットは購入時の情報と入場時の本人確認情報とを対照することで不正転売の把握が比較的容易であるという特殊性もあります。
そのため、平成30年に通称「チケット不正転売禁止法」が制定され、令和元年6月より施行されたのです。同法では興行主の事前の同意を得ずにその販売価格を超える価格で映画・演劇・芸能・スポーツ等のチケットの有償譲渡を業として行う行為を「不正転売」として規制しています。
もっとも、興行のチケットのケースを除いて、不正転売行為に関する抜本的な法規制はいまだなされていません。
そうした中、最近になって「本当にほしい人に商品・サービスが渡らない」問題の深刻さに気づいた事業者の自主的な対策が講じられる例も見られるようになりました。
例えば、買い占めが困難なほどの供給量を用意する、購入希望者に製品知識を問う質問を投げかけて正しく答えられた者、あるいは一定の期間・頻度で取引の実績のある顧客にだけ販売するというように、創意工夫・企業努力で転売ヤー対策に取り組み、健全な需要を守ろうとしているメーカー・小売店も出てきています。