折田氏が買収された構図で立件されれば斎藤氏は買収者とみなされ…

一連の問題は、兵庫県西宮市のPR会社「merchu」の代表取締役・折田楓氏(33)が知事選3日後の11月20日にnoteを公開したことで始まった。

折田氏はnoteで、自分が斎藤陣営の4つのSNS公式アカウントの管理、監修を含む広報の「運用戦略立案」を行なったと表明。

「そのような仕事を兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたい」とも書き、ボランティアではなくプロとして請け負った業務だったという趣旨の説明をしている。

公選法ではネットの選挙運動が有償で行われれば買収となり、候補者本人や陣営幹部が買収をしたと認められれば当選は無効になる。

折田氏は、今回の“仕事”が違法だとの認識がないまま、社業をアピールする目的でnoteを書いたのではないかと指摘されている。

折田氏のnoteより
折田氏のnoteより
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在阪の記者はこう話す。

「選挙前の9月29日に斎藤氏本人は選挙参謀を伴ってmerchuを訪問しています。その場で折田氏から『SNSの利用』を含む斎藤氏の選挙に協力できることについて説明を受けたことは斎藤氏の代理人・奥見司弁護士が11月27日の会見で認めました。折田氏のnoteにその時の写真が掲載されていたためでしょう。

この状況でもし折田氏が買収された構図で立件されれば、斎藤氏は買収者とみなされ、当選無効の可能性が出てきます。

斎藤陣営は『ポスターデザイン制作』などの名目で計71万5000円をmerchuに支払ったとしています。この金が少しでもSNS広報の対価であればアウトです。なので、斎藤氏は『折田氏やmerchuは選挙に協力したが、ポスター制作など有償でも法に触れないものは有償で行い、SNS関連はボランティアだった』と主張しているのです」(在阪記者)

会見する奥見弁護士(撮影/集英社オンライン)
会見する奥見弁護士(撮影/集英社オンライン)

SNSを駆使したPRという、会社の“本業”だけは無償で自発的にやってもらった、と斎藤氏側は言っているわけだ。

そこで強調するのは「認識の齟齬」という概念だ。会見で奥見弁護士はこう述べた。

「(折田氏の)noteの書きぶりを見ると、あたかも仕事として請け負ったように書いておりますけども、斎藤氏または斎藤陣営からしたら、折田氏の個人の活動については依頼したりやってもらったという認識はございません。あくまで個人として動いていただいたと認識しております。そこで認識の違いはございます」

相手は仕事と思っていたかもしれないが、頼んだわけでなく、勝手にやってただけだ、との主張である。