「種まき」「育成」「収穫」の3つのフェーズに…
折田氏は別のYouTubeの動画で「(知事選で)広報全般を任せていただいておりまして、ポスターを作ったりビラを作ったりSNS運用をやったりYouTube運営をやったり」とも述べている。
さらに折田氏は「そのような仕事を、東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです。」「私は政界に進出するつもりは全くありません。また、特定の団体・個人やものを支援する意図もなく、株式会社merchuの社長として社会に貢献できるよう日々全力で走り続けたいと思っています。」と書いており、ボランティアではなく「仕事」だったと明言している。
このnoteが公開された直後から、ネット上では公選法違反行為の自白ではないかとの声が噴出した。
総務省のホームページには確かに「インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。」と書かれている。
さらに「買収罪の刑に処せられた者が、総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、秘書又は組織的選挙運動管理者等に当たることが連座裁判等により確定した場合(親族、秘書及び組織的選挙運動管理者等については禁錮刑以上の場合のみ)には、公職の候補者本人に連座制が適用され、当選無効や立候補制限が課せられることとなります」ともある。
「noteが事実なら折田氏は『組織的選挙運動管理者等』に当たり、斎藤氏の当選が無効になる可能性もある」と政界関係者は話す。
さらに斎藤氏へのプレゼン資料としてnoteに掲載された資料には「SNS運用フェーズ」と題されたものがある。ここには10月1日から11月17日までを「種まき」「育成」「収穫」の3つのフェーズに分け、それぞれの「ターゲット」や「配信内容」を並べている。
「選挙期間は10月31日からですから10月1日からこの計画を実行していれば選挙の事前運動にあたる可能性があります。また、この資料を用いたプレゼンは10月1日より前に行われたとみるのが自然ですが、斎藤氏が県議会の不信任決議を受けて失職したのは9月30日午前0時。
斎藤氏はその数時間後の同日朝から駅前で立って挨拶をし『一人からのスタート』の宣伝を始めています。merchu社を訪れていたの時期がいつだったのか気になります」(県政界関係者)