ワクチン副反応疑いはあくまでも疑い
ワクチン副反応については、それが発生したことを知るルートが次の2つあります。
①医師・医療機関の開設者からの報告
②ワクチンによる健康被害を受けた人又はその遺族からの予防接種法に基づく救済給付の申請
まず前者から見ていきましょう。ワクチン副反応が疑われる事例を知った医師.医療機関の開設者には、報告義務が課されています。報告と評価の流れは次のとおりです。調査の中心となるPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)作成の図を引用します(図14)。
このように、医療機関は、PMDAにまず報告し、PMDAは製造販売業者にも情報を提供します。この図を見ると、製造販売業者の方でも独自調査をしてPMDAにその結果を報告するようです。そして、PMDAが情報を整理・調査し、厚労省に報告。厚労省では審議会で評価を行い、必要な措置を取る、という流れです。
医療機関はどのような場合にワクチンの副反応が疑われるとして報告しなければならないか、基準は次のとおりです(図15)。
この報告基準に沿って、報告されたものが副反応「疑い」報告です。あくまで「疑い」なので、ワクチン接種との因果関係が肯定されるわけではありません。
この報告がどれくらいされているのかを見る前に、そもそもワクチンがどれだけ接種されているのかを確認しましょう。メーカーごとに分けて見てみます(図16)。期間は2021年2月17日〜23年1月22日の約2年間です。