「学問の自由」に反する事実上の検閲

こうした事実上の検閲は、一般の大学等ではとうてい考えられない。たしかに、昨今は大学等においても、学長や理事会などの経営陣によってガバナンスの「トップダウン」化が進められ、教員による「ボトムアップ」の意思決定・意見表明の場である教授会などの権限が削減されつつある。

とはいえ、たとえ「一族ワンマン経営」の理事会が支配するような小規模私立大学にあってさえ、教員の対外発信の内容を、学長や理事会ましてや事務部門が事前にチェックすることはありえない。

なぜならそれは、憲法23条が定める「学問の自由」に、根本的に反するからだ。

前述の久保校長の反論文書は、文官教官の対外発信時の事前届出制度が検閲を目的としておらず、また等松教授の告発文書に、防大執行部や事務官が一切、手を加えていないと強調している。

防衛大学校の久保文明学校長 写真:Stanislav Kogiku/アフロ
防衛大学校の久保文明学校長 写真:Stanislav Kogiku/アフロ

ただ留意すべきは、等松教授が世界的に認められた外交史の研究者であり、また幹部学校や統合幕僚学校、防衛研究所での教育歴も長く、自衛隊内で相当な権威をもつ文官教官であることだ。
他の研究者、特に中堅・若手を含むすべての文官教官が、対外発信時に防大執行部や事務官からの書き換え圧力を受けていないと明言できなければ、防大に検閲が存在しないということにはならない。

そもそも、重要な防衛機密事項の漏洩リスクがある場合を除き、研究者の対外発信内容について防大執行部や事務官が事前確認をおこない「意見を述べる」内部ルール自体が、憲法秩序に照らして著しく不適切である。

「学問の自由」が保障されていないこと、この一点のみをもってしても、防大は「大学設置基準」に沿った教育機関・研究機関の認定(学士号が授与される資格)を取り消されてもおかしくない状況にあるのだ。