面会、差し入れ、手紙のやりとりも
接見禁止が解かれれば、誰とでも面会が可能である。面会できるのは、行政機関の休日(土日祝日、年末年始等)を除く、平日の午前8時半から午後4時までで、一日につき一回、時間は30分以内、面会人の人数は3人までというきまりがある。遠路、面会するためにやって来たが、既に誰かが来て面会しているので、面会できずに帰る面会人も多い。
被告人でいる間は誰でも現金、衣類、書籍などの差し入れを受け取ることができる。郵送等で送られてきた食品は差出人に連絡し、返還を希望すれば送り返すが、基本的には廃棄処分となる。
手紙も被告人のうちは、誰とでもやり取りができる。ただし、刑が確定して死刑囚あるいは拘禁刑受刑者になると親族以外の者との面会、差し入れ、手紙のやりとりはできなくなる。よく耳にする獄中結婚や養子縁組は刑が確定後も面会等を可能にする目的で行うというのが一般的だ。
求刑は死刑、判決は無期刑か
2007年、長崎市長が選挙運動中に銃弾に倒れた事件があった。犯人の男は59歳の暴力団組員で一審では求刑通りの死刑判決、控訴審では無期刑に減刑されたという前例がある。山上被告の場合も求刑は死刑になる可能性が高いと思われる。そして判決は求刑通りになるか無期刑になるかというところだろう。
地裁の判決がいかなるものであっても、弁護側が控訴することは間違いないだろう。大阪高裁での判決後も弁護側の上告によって、最高裁の審理に移るだろう。山上被告の身柄は大阪拘置所に置かれたままで、最高裁の判決を待つ。最終的に刑が確定するまでの期間は数年から10年近くを要するかもしれず、長い拘置所生活になる。