「相続登記」、大至急確認を
土地を相続した場合、相続登記をしなければなりません。
実はこの「相続登記」というのは通称で、正確には「相続を原因とする所有権移転登記」となります。
不動産はすべて法務局で行う不動産登記によって、その不動産がどんなものか、どこの誰が所有しているかが記録されています。これら登記の記録がまとめられた台帳を「登記簿」といいますが、現在は電子化されたため「登記記録」とも呼ばれるようになりました。
登記簿は「表題部」と「権利部」の2構成になっています。最初に表題部があり、そのあとに権利部が続きます。権利部はさらに甲区、乙区に分かれます。
相続が発生して、誰がどの不動産を相続するかが決まったら、法務局で不動産の所有権移転登記をしなければなりません。
とはいえこれまでは罰則がなかったため、不動産の名義が何十年も前に亡くなった祖父のままなどの事態が頻発。
そのため現在の所有者がわからないまま放置されている不動産が多く、いわゆる「空き家問題」が浮上して周辺の治安の悪化が懸念されるなど社会問題化するようになりました。
そこで2024年4月から不動産を相続する際の登記が義務化されることになり、不動産を相続したことを知った日の翌日から3年以内に相続登記を行わなければならず、これを怠ると10万円以下の過料が科されます。
相続財産のうち不動産の割合が高く、なおかつ納税資金が不足している場合、相続登記において別の問題が起こる場合があります。
それは、誰がどの不動産を相続するかを巡って折り合いがつかずモメた場合、その隙を突くように「地面師」に狙われて勝手に名義人を書き換えられる可能性が出てくるという問題です。