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税制改正で生前贈与の注目度が高まる

――令和5年度の税制改正で、贈与税や相続税のルールはどう変わるのでしょうか?

大枠で言うと、若い世代にお金を移しやすくなったと思います。子供や孫に生前贈与するときの仕組みには、暦年課税制度と相続時精算課税という2種類があって二者択一なんです。まず、暦年課税制度とは、毎年110万円までは贈与を受けても贈与税がかからない。一方、相続時精算課税とは、合計2500万円までドーンとまとめて贈与を受けても贈与税がかからないけど、贈与した人が亡くなったときに相続税で精算してね、という仕組みですね。

――つまり、どっちが“お得”なんですか?

多くの場合、相続時精算課税ですね。「相続時精算課税を使っても毎年110万円ずつの控除枠を設ける」と変わったことで、課税を後ろ倒しにできる元々のメリットがありながら暦年課税制度と同じように年間110万円まで非課税で贈与できるようになったんです。今まではどちらを選べばいいのかがわかりにくかったんですけど、今回の税制改正により国は完全に優劣をつけたんだと思います。

〈生前贈与のルールが変わる〉家族や大切な人を不幸にしないために。「遺言書は“人生最後のラブレター”なんです」_1
経堂司法書士事務所の代表、高橋朋宏氏
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――優劣ということは、逆に暦年課税制度は選びづらくなった?

今までは年間110万円ずつ贈与税をかけずに贈与できて、持ち戻し期間として亡くなる前の3年間の贈与に関しては相続財産として相続税が課される仕組みだったんです。それが今回の税制改正で、4年もプラスされて「亡くなる前の7年間の贈与に関しては相続税を課税する」に変わってしまった。つまり、毎年110万円ずつの贈与を始めても7年以内に亡くなってしまったら、全てに相続税がかかってきてしまうという話です。

――課税期間が延びたということは、もっと早いうちから準備しておいたほうがいいですね。今回の改正で遺言書の必要性は高まると思いますか?

生前贈与に注目が集まっている今こそ、遺言書の必要性が高まると思っています。なぜなら、全てを贈与できるわけではないので生前贈与だけでは、不十分なんですよ。残った財産については「誰が何を相続するのか」という話し合いが必要ですけど、遺言書があればあらかじめ決めておくことができます。