SNSで賛否両論…適切な保育と不適切保育・虐待の線引きは
保育所や幼稚園等における虐待事案が相次ぐ中、国は対応を強化している。
令和7年4月には改正児童福祉法が成立し、これを受け、同年8月にはこども家庭庁と文部科学省が「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」を改訂。10月からは、保育所等で虐待が疑われる事案の通報が義務化された。
保育の質の向上に向けた研修なども行なわれているが、古くから保育現場で使われてきた言葉かけなどをめぐっては、現場の保育士からSNS上ではさまざまな声が上がっている。
「保育園の給食、『苦手な物も食べる』ということをなくさないと不適切保育や虐待はこれからも続く」
「今の時代『苦手なものをすすめる』も『ひとくちだけ』も不適切保育にカテゴライズされる場合もある」
「苦手な物もひとくちだけ食べてみよう」とは、園で子どもたちの食事の際に使われる言葉かけだ。
ほかにも「手はおひざ」「お口にチャック」「壁ぺったん」など、保育現場で慣習となっている言葉かけやかかわりについて、近年では「子どもの人権侵害にあたるのでは」「不適切な保育では」という意見が出ているという。
「不適切な保育」とは、これまでのガイドラインでは「虐待等が疑われる事案」として用いられていたが、改訂版では「不適切な保育」という言葉は用いず、「虐待」の概念を軸とした考え方へと整理した。
さらに、虐待を「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」の4つに分け、具体例の一部を示している。
こうした見直しについて、こども家庭庁保育政策課の担当者はこう説明する。
「保育所等で虐待と疑われる事案を発見した場合に通報義務を設けました。その後、虐待と認定された場合は、市町村や都道府県が一連の対応をしなければいけないということを義務化し、その一つの線引きとして虐待の定義は法令上置かれています」
担当者によれば、虐待に至らないような保育に関しては、もともとは「不適切な保育」「こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわり」という言い方をしており、「『不適切な保育』の中で程度の重いようなものを『虐待』とする」と位置づけていたという。
「ただ、その行為一つ一つを切り取って『この行為自体は虐待とまでは言えないけど不適切だ』と分類すること自体で終わってしまうようなものではなくて、例えば一度強めに叱ったぐらいであれば、その一回をもって虐待とまでは言いませんが、日々繰り返されればそれは虐待となり得ます。
日々の保育をしっかり見直してもらいながら、振り返りが実践されて改善につながるような一連の流れを作らなければ根本的な解決にはなりません。そうした考え方に基づき、『不適切な保育』という言い方をしない形でガイドラインを見直しました」
一方で、自治体や保育現場では「不適切な保育」という言葉は現在も広く使われており、国も「各自治体の運用の中で、従前の『不適切な保育』や『こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわり』という概念を用いることは差し支えない」としている。













