マンション全体が特区民泊としての使用が禁止される可能性
2019年9月に新築された8階建てのマンションは、2~8階の7フロアが住居スペースで、不動産仲介業者のサイトによれば各階に3部屋ずつの計21戸がある。
ここには中国系とみられるオーナーの商社X社(大阪市)と賃貸契約を交わして居住した住民の部屋と、特区民泊の部屋が混在してきた。マンションの玄関にはホテル風ののれんがかけられ、民泊施設としての演出がなされている。
「2023年10月にこのビルをX社に売却した、前のオーナーである中国系投資会社Z社は、全室を民泊利用するつもりだったようですが、コロナ禍などで集客が思うようにいかないため、一部を賃貸住宅用に貸し出したとみられています」と不動産関係者は話す。
「玄関のそばにあるゴミ捨て場は、以前は住民に渡されたカギで施錠する仕組みでしたが、1年ほど前から錠がなくなり誰でも捨てられるようになりました。前はなかったのれんが登場したのもそのころだったと思います。旅行客が万博で増えると見越して、そのころから民泊に力を入れるようになったのだと思います」とマンション関係者は話す。
そしてマンションに賃貸契約で入居した住民らに4月末から5月初旬にかけ〈本物件を全戸民泊使用とするため2025年6月末日までに本物件の明け渡しを履行していただきたく準備をお願いする次第です〉との通知がX社から送られた。
借主の権利保護に重きを置く関連法に照らせば無効とみられる要求だが、強引な求めに恐怖心を抱いた住民は複数が退去したり退去準備をしたりしているもようだ。
ところが、住民がX社の求め通りに部屋を明け渡しても、今後マンション全体が特区民泊としての使用が禁止される可能性が出てきた。
「マンション内で特区民泊を運営するのに必要な大阪市の認可では、事業の責任者である『営業者』は大阪市内に拠点があるY商事となっており、X社とは別です。
Y商事は前のマンションオーナーであるZ社の“代理”として特区民泊の認可手続きをとっていますが、認可は他社に引き継ぐことができないため、現在の民泊事業の責任者が現オーナーのX社なら、民泊運営は禁じられます。6月に入ってこの問題が持ち上がり、現在大阪市保健所が調査に入っています」(大阪市関係者)
さらにこの過程で、より重大な認可要件違反の疑いが持ち上がったという。
「特区民泊の部屋は25平方メートルの広さがあることが条件ですが、このマンションの部屋は基準を満たしていない疑いがあるのです。今、詳細な確認が行なわれています」(同前)