指示役からの「示談で解決できる」という説明を信じていた

続く冒頭陳述で検察側は、「両被告は面識が無かったが、手っ取り早く金を稼ごうと思い、闇バイトを引き受けた」と指摘し、「4つの強盗事件の中で、刑が最も重いのは横浜の強盗致死事件です」と強調。裁判には、量刑を判断するうえで、各事件の犯行態様や被害の程度、被害者の処罰感情、両被告の役割、犯行の組織性や計画性、動機や経緯を重視するよう求めた。

裁判を傍聴していた司法担当記者が振り返る。

「藤井被告は当時、通信回線の営業職に就き、月収は約25万円と、生活に困窮していたわけではありませんが、旅行や趣味のアウトドアに使うお金が欲しいと考え、SNSで求人を探していたそうです。一方、久保田被告は地下アイドルとして活動、運営の仕事を経て、スカウト会社に転職したものの、金銭トラブルを抱え、以前の職場に戻ってからは無給で働いていたといいます。

2人はSNSを通じて指示役と接触し、闇バイトに関わるようになりました。その後、指示役から『警察に言えばただでは済まない』『お前の家を燃やす』などと脅されていたといいます。

藤井柊被告・右(共同通信社)
藤井柊被告・右(共同通信社)
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また、久保田被告は指示役からの『被害者は悪い人だから被害届を出せない』『示談で解決できる』という説明を信じていたそうです。弁護人は、久保田被告の友人が『騙されやすい』と語っていることを紹介し、未熟な若者であることを考慮するよう訴えました」

今後の公判では、両被告の家族や友人のほか、横浜市青葉区の強盗致死事件に実行役として関与したとされる宝田真月被告も証人として出廷する見通しだ。判決は11月6日に言い渡される。

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取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班