「選択的夫婦別姓制度」による改革
依然として存在する〈夫権的家父長制〉構造をどのように解消するかを考えたとき、現在主張されている婚姻関係における「選択的夫婦別姓」というやり方は、とても優れた解決策のように思われます。その理由は以下のようなものです。
まず、この提案をめぐっては、歴史的根拠や現状分析に基づかない全く空虚な反対論とは別に、実際に姓を変える立場にある当事者から、色々と切実な問題があげられています。それらは、先ほど述べた、「名」をどのようなものとして考えるかという3つの考え方を当てはめることで、整理できると思われます。
まず、婚姻の当事者がふたりとも「1人っ子」である場合に起こる問題です。婚姻に際して一方が姓を変えるのを強いられると、どちらかの「姓」が断絶してしまうことになるので、同姓を強いる結婚をためらうことになるというのです。
これは、「名」に関するひとつめの説明に述べた、個人の「名」はその人の出自を表すという考え方に関わるのですが、この場合は、別姓を選択できれば問題は解決されるでしょう。
実は明治の初期に戸籍制度が作られたとき、同じような問題が人々を悩ませました。それが、1873(明治6)年から1876(明治9)年まで存在した「合家」という制度に関する問題です。
「合家」とは、ふたつの「家」を合わせてひとつの「家」にするという制度です。これに関して、他人同士で両者とも戸主である男女が結婚する場合、合わせてひとつとなった「家」の苗字がどうなるかが問題になりました。
どちらかの苗字を選択すれば他方の「家」の苗字が消えることになってしまいます。現在の「1人っ子」同士の結婚と同じ問題ですが、「家」の継続が今より重要だった当時は、さらに大変な問題だったでしょう。
こうして、その事務に携わった県からは、「新しい苗字を創設しても良いか」とか「両方の苗字を並列して良いか」という質問が国に寄せられました。それに対して太政官は、新しい苗字の創設も両者の苗字の並列も認めず、どちらか一方の姓にすべきであると指令しました。
このように、「家」の名が今よりも重要だと考えられていた時代でも、人々はさまざまな「姓」のあり方を模索していたのです。こうした努力は、「姓」をどのようなものとするかを考える現在の議論の参考になるのではないかと思われます。












