公的にはずっと「夫婦別姓」
また、名に関するふたつめの説明に書いた、「名」は自分の所属する「家」を表すものだという考えと同様、夫婦が家族として一体であることを示すために同じ姓になるのが良いと考える人もいます。
これらの人々は、夫または妻の姓を選択するでしょう。
そして3番目の、個人の「名」は個人のものであって、強制によってそれを奪われるべきではないとする人は、もちろん別姓を望みます。自分の「名」と婚姻によるその変更に関しては、このようにさまざまな意見があるわけですが、「選択的夫婦別姓」という制度を採用すれば、これら全てに対応できることになります。
このような実際的なメリットとともに、この制度には、もうひとつ重要な改革の要素が含まれています。それは、家族関係の形成が、国家による強制から解放されるという点です。
明治民法の「家制度」とは、国家が家族の形を「このようにあるべきだ」と決めた制度でした。それによって多くの女性が改姓を強いられ、また、「家制度」が現実とずれていくことで形骸化し、その空白を家父長制的なイデオロギーで埋めようとすることで抑圧的になったのでした。
「選択的夫婦別姓」という制度により、婚姻時に男女が対等な立場で協議し、自分たちの家族の形を自分たちで決定できるようになれば、家族関係は国家から解放され、人々が自分の「選択」によって家族を作ることが保証されるようになります。そのようになってこそ、男女の平等と「家制度」の解体という戦後の改革が達成されたことになるでしょう。夫婦別姓を「選択する」制度は、それを可能にするのです。
「選択的夫婦別姓制度」の導入については、「日本の伝統」を主張するいくつかの反対論があります。しかし、これまで説明したところからわかるように、そもそも「夫婦が同じ姓を名乗ること」は日本の「伝統」ではありませんでした。
明治民法により導入されたものであり、たかだか120数年の歴史しか持ちません。それ以前は公的にはずっと「夫婦別姓」でした。しかも夫婦同姓は、西洋の影響を受けた結果定められたのです。












