家族がバラバラという根拠なき反対論
また、家族が別の姓を持つと家族がバラバラになってしまうという反対がありますが、これは、何度も説明したように、明治民法によって、家族とは、同じ戸籍簿に記載され、同じ姓を名乗るものだと定義された結果、私たちが「家族=同じ姓」と思うようになったゆえの反対意見です。
それ以前は、姓にかかわらず、同じ建物で共同生活をしながら家業に従事するのが家族のあり方だったのです。
もし姓が異なるがゆえに家族がバラバラになるのであれば、明治民法ができるまで別姓だった家族は、いつもバラバラの状態で生活していたことになるでしょう。
これに関連して、家族内で姓が違うと子どもがかわいそうだという意見もあるようです。そうであるならば、明治民法制定までの時代に生きていた子どもは、皆かわいそうな状態で生きてきたというのでしょうか。
このような批判に見られるような明治民法による呪縛から解き放たれて、人々が自らの望んだ形の家族を形成することができるのが、「選択的夫婦別姓制度」なのです。
それは、戸籍に強制されずに、共同生活を基礎として家族を作っていくことです。
そのようなあり方こそ、明治民法ができるまでの日本の家族の形でした。
日本人の結婚式ではよく、新郎新婦の言葉として、「幸せな家庭つくりたい」というような言葉が聞かれますが、それは、今でも私たちが結婚の目標として、愛情と共同生活を基礎として家族を作るという考え方を持っていることを表していると思います。日本人の結婚は、男女の一体化を目指すものではないのです。
「選択的夫婦別姓制度」に対する代替案として、「旧姓の通称使用」という考えが出されています。このやり方の場合、表面的には旧姓の使用が可能になって、女性が日々直面する問題が解決できるようにも思えますが、これに関しては、すでに女性の権利から見た問題や、実際に生じる手間、そしてふたつの名前の存在を悪用する可能性などの問題点が指摘されています。
しかし本書の分析に基づき考えると、「旧姓の通称使用」の最大の問題は、戸籍のあり方をそのままにすることで、明治民法以来の〈夫権的家父長制〉の存続を許すという点にあるでしょう。
何度も指摘したように、現在でも女性そして男性をも抑圧するイデオロギーを作っているのは、明治民法と戸籍によって作られ戦後も続いてきた擬似的な「家制度」なのです。
こうしたイデオロギーを無効にし、男女の対等な関係を保証することこそ、今私たちがやるべきことだといえましょう。
文/中村敏子












