弁護側は「殺意のグラデーションの中では最も淡い」と主張

事件は2024年2月5日未明に起きた。その日は知人宅で被害者の男子高校生を含む8人で酒を飲んでいた。男子高校生が年上である共犯のフィリピン国籍の男に敬語を使わず、注意された後も“タメ口”を続けたことから共犯のフィリピン国籍の男が怒りを募らせたのがきっかけだ。

2人は共謀しリビングで男子高校生の顔や頭や体などを何度も殴る蹴るなどしたほか、駐車場で髪の毛をつかんで引きずり、共犯のフィリピン国籍の男がレンチで体を殴るなどした。さらに意識混濁状態になった男子高校生を車のトランクに押し込み、浜名湖付近に移動しそこでも暴行を加え、浜名湖近くの川に転落させ殺害した。

殺害された男子高生(写真/知人提供)
殺害された男子高生(写真/知人提供)
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殺人と監禁、傷害の罪に問われた堀内被告は2025年6月裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部から懲役17年(求刑懲役18年)の判決を言い渡されていた。社会部デスクが語る。

「弁護側は1審の判決を不服として控訴していましたが堀内被告は共犯の男を失望させたくない、友達を失いたくないと犯行に加わったとして、『殺意のグラデーションの中では最も淡い』と積極的な殺意ではなかったとし、懲役8年が相当と主張していました。

しかし東京高裁は『友人関係を失いたくないという思いも被害者からすれば身勝手な考え』『意識障害に陥っている被害者を湖に突き落とすことを容認している以上、殺意の程度が強いと判断した原判決に誤りはない』と控訴を退けました」

友達を失いたくないという理由で犯行に加わったとするのであれば呆れるほかないが、堀内被告と共犯のフィリピン国籍の男はどのような友達関係だったのか。

♯6でも詳報しているが、浜松駅周辺で形成された独自の“外国人コミュニティ”の少年グループに堀内被告は属しており、互いを『ファミリー』や『ブラザー』などと呼び合っていた。

堀内被告(本人SNSより)
堀内被告(本人SNSより)