ミスドが訴えるとしたら「著作権以外の法律」
しかし今回のケースでややこしいのは、そもそも「パクられた」と主張している料理研究家Bが、ミスタードーナツの商品をベースにしたレシピを公開していたということ。
料理研究家Bは“ミスタードーナツのレシピをパクッた”わけではないが、“ミスタードーナツの商品を題材に、ミスタードーナツの商品名をうたってレシピを公開した”のである。
そんなことはありえないとは思うが、もしミスタードーナツ側が汁そばの再現レシピを投稿した料理研究家を訴えた場合、どうなるのか気になるところだ。
「やはり個別の訴訟の結果は容易に予測できませんが、レシピというアイデアを何人たりとも独占できないことには変わりません。
そのため誰が裁判を起こしても、作り方の類似だけであれば、著作権法違反だと認められる可能性は一般には低いでしょう。
ただし、ミスタードーナツという他者の商標を使ってレシピサイトに投稿し、例えば“この人はミスタードーナツの公式インフルエンサーだ”と勘違いしてフォローする人などがもし続出してくるようだと、不正競争という別の法律違反に該当する場合もありえます」
これらもややレアケースだと福井氏は言うが、企業名を使っての再現レシピ投稿には注意が必要だということだろう。