パパ活女子の無申告がバレたワケ

パパ活は、一般的に若い女性(パパ活女子)が年上の男性(パパ、オジ)と擬似的な男女交際、一回限りの愛人関係などを結んで金銭的な援助を受ける活動である。かつて援助交際と呼ばれた現象と似ているが、学費や生活費の一部を賄うなど、必要に迫られて活動している女性も多く、社会問題となっている。

一方、ギャラ飲みは、専門のマッチングサービスに登録している女性がギャラ飲みを運営している会社からの紹介によって、男性と飲食などをした対価として、男性からお金を受けとる活動である。通常、女性は飲み会に同席して会話などのサービスを提供するだけで、性行為などは含まれない。気軽な印象があり、このギャラ飲みをアルバイトや副業として収入を得ている女性も多い。

では、そもそも、パパ活女子、ギャラ飲み女子は確定申告しているのだろうか? 風俗業・キャバクラ・ホストクラブなど夜職の案件を取り扱う税理士法人松本に見解を聞いた。

「ギャラ飲み女子は報酬が振り込みですが、正直、パパ活女子は現金受領のケースが多いため、無申告の方が多いのが現状です。ただし、足がつかないわけではありません。『パパ活女子への支払いをパパ側が経費で計上し、その支払先がパパ活女子になっていたために無申告が発覚した』という事例もありました。

皆さんの記憶に新しいのは、複数の男性から金銭をだましとったとして昨年8月に逮捕された『頂き女子りりちゃん』ではないでしょうか。りりちゃんは銀行口座に多額のお金を入れていましたよね。

税務署は本人の許可を得なくとも、銀行口座の入出金情報やクレジットカード利用情報などを確認することができるので、そう簡単には隠し通せないんです」

※写真はイメージです(Shutterstockより)
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ところで、パパ活で得た報酬にかかるのは、所得税なのか? それとも贈与税なのか? 例えば、パパとゴルフに行く際のウェア代、ヘアセット代、交通費などは経費として計上できるのだろうか? 税理士法人松本の見解は以下のとおり。

「プレゼントの場合は、基本的には贈与税の対象になるケースが多いと思いますが、デートのお手当などは所得税の対象となるため、一概には言い切れません」

例えば、複数のパパがいたり、明確な契約があったりするなど、第三者から見ても明らかに「何かしらの見返りを約束し、対価を得ることを目的としたもの」であった場合、所得税が課されるケースもある。単に金額の大小ではなく、そういった視点から判断されるのだ。