財務省・国税庁の「衝撃的回答」
実態をよりリアルに知って頂くため、6点目の質問(今回の本題である個人情報流出の問題)の質疑要旨を抜粋して紹介しながら、財務省及び国税庁の衝撃的な認識を解説していく。
*質疑は質問書の順番に沿って進行。最後に行われた6点目の質疑は筆者も現地で同席
*6点目の主な質問者は小泉なつみ氏(インボイス制度を考えるフリーランスの会)
*6点目の主な回答者は国税庁 課税部 軽減税率・インボイス制度対応室の西公(にし ただし)課長補佐。財務省 主税局 税制第2課 佐々木辰実 課長補佐も同席したが、主に1〜4点目の質問の回答を担当。
【小泉なつみ氏】適格請求書発行事業者公表サイトで個人事業者の本名が公開される問題について、プライバシー侵害の危険性をどのように考えているのか。
【国税庁 西公 課長補佐】登録番号が書かれたインボイスを受け取った側が有効性を確認する際、名前などの付加情報が必要。例えば、佐々木さんから受け取ったインボイスに書かれた登録番号で調べると、その登録番号が有効であることは確認できるが、本当に佐々木さんの登録番号かは判断できない。この際、あわせて氏名も公開されていれば、間違いなく佐々木さんの登録番号であると速やかに確認できる。このような点から本名公開は実務上の必要性があると考えている。住所、電話番号のような危険性が高い個人情報ではなく、かつ絞り込みに有効という点で氏名を選んだ。
まず、インボイスに書かれた情報だけでは本人確認が困難であることは国税庁も認めていることがハッキリと分かる。さらに、あたかも「氏名」さえ分かれば本人確認できるように説明しているが、芸名・ペンネームの場合は経理担当者が氏名(本名)を知らなければ本人であると特定できないことは、これまで筆者が述べてきたとおり。
もし経理担当者が本名を知っていたとしても、よほど珍しい名字・名前でない限りは同姓同名の登録者が確実にいるため、任意項目である「屋号」(芸名・ペンネームと同一であることが多い)や「事務所所在地」(個人事業主は自宅住所を兼ねる場合が多い)も登録せざるを得ないため、本名バレ・住所バレに繋がる。
にも関わらず「住所、電話番号のような危険性が高い個人情報ではなく、氏名を必須項目とした」という趣旨の説明を平然としていること自体、実態とあまりにもかけ離れている。このやり取りを聞きただけでも、抑えることが困難なほどの憤りを筆者は感じていたが、これ以降もさらに耳を疑うやり取りが続いた。
【小泉なつみ氏】適格請求書発行事業者公表サイトで公開する情報を商用利用可にしたのはなぜか。
【国税庁 西公 課長補佐】取引先が多い場合、会計ソフトのベンダーが自らデータベースをつくって参照させる運用を想定している。ベンダーがダウンロードした情報を会計ソフトの利用者が参照する形になる。これが、我々が商用利用として想定していた運用。
【小泉なつみ氏】納税のために登録した個人情報が商用利用されることに違和感がある。なぜ納税者本人とは無関係の企業の利益のために利用されなければならないのか。
【国税庁 西公 課長補佐】公開するのは氏名など最低限の情報に絞っている。
【小泉なつみ氏】そもそも、全世界から全件一括ダウンロードできる形で公開していること事態が杜撰ではないか。登録番号ごとに検索して、登録の有無を確認する方式にもできたのではないか。
【国税庁 西公 課長補佐】取引先が多くない事業者の場合は1件ずつ検索して確認することもできるが、取引先が多い大企業の場合は1件ずつ確認するのは手間がかかる。一覧性のあるデータベースを構築して、そこから登録番号を検索する形にすることで効率化が図れる。
【小泉なつみ氏】そうした大企業の利便性と、我々納税者のプライバシーは全く別の問題。本名を公開したくないと考えている納税者の思いとは全く無関係。
【国税庁 西公 課長補佐】個人事業者の場合は公開するのは住所や電話番号ではなく氏名なので、それだけで個人の特定に至るのは少ないと考えている。
【小泉なつみ氏】見直す予定はないのか。
【国税庁 西公 課長補佐】今のところはない。法令に従って進めている。
このやり取りで質問者は主に2点の問題を指摘しており、その回答の随所から「個人のプライバシーよりも大企業の利便性を優先する」という考え方で制度設計したことが読み取れる。これは徹底的に強者の利益を優先する一方で、弱者は排除するというインボイスをめぐる問題の本質にも通じている。
①なぜ商用利用可なのか → 会計ソフトのベンダーによるデータベース参照を想定しているため(=会計ソフトのベンダー及び会計ソフトを利用する大企業の利便性を優先)
②なぜ全件ダウンロード可なのか → 取引先が多い大企業は1件ずつの確認には手間がかかるため(=取引先が多い大企業の利便性を優先)
一貫して、質問者が問題視する「個人事業主のプライバシー」という観点は全く考慮されていない。本名バレ・住所バレに繋がる危険性が極めて高いにもかかわらず、「公開するのは氏名など最低限に絞った」と平然と言ってのけるのだ。そして、来年10月の導入は決定事項のため、仕組みを見直す予定も無いという。
これが、2022年8月8日時点の財務省および国税庁の公式見解である。
*質問1〜5点目の回答も同様に個人や弱者を軽視する考え方が随所に見られる内容だったが、今回の本題ではないため質疑要旨の紹介は省略。内容を知りたい場合は筆者がtheletter 「犬飼淳のニュースレター」で配信した「【独自】インボイス制度 6つの懸念に対する財務省の衝撃的回答」を参照ください。