年金分割制度にひそむ大きな落とし穴
離婚の手続きが終わり、一段落すると、女性は年金分割制度の説明を受けに年金事務所に出向いた。そこで、こう説明された。
「年金分割制度は、厚生年金の部分のみで、国民年金には適用されません。それと、厚生年金については元夫が加入していた40年間ではなく、あなたと婚姻していた期間の5年間のみが適用されます」――。
女性は真っ青になる。それでは、月数万円程度にしかならないからだ。
しかも、である。
女性はずっとフリーランスで働いていたため、自身の厚生年金はゼロであった。さらに国民年金についても「こんな制度、私が定年になる頃には破綻しているはず」と、保険料を支払ってこなかったのである。
女性は、「夫婦で貯めた貯金や保険」については元夫から半分受け取っていたため、懐には現時点で1000万円程度ある。
しかし、現在住むマンションは家賃8万円で、月20万円の支出があるため、5年程度で底をつく計算となる。
悠々自適な暮らしなどかなうはずもなく、女性は今週5日、介護施設で働いている。そして日々「病気になったら、私はどうなってしまうのだろう?」という不安に苛まれている。













