「恋人のように付き合っているつもりだった」などと主張していた

北村被告は練馬区立三原台中学の校長だった昨年9月、校長室の執務机の引き出しの中に児童ポルノ動画29点と画像19点が入ったビデオカメラを所持していたことで警視庁捜査1課に児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕され、同29日に教え子の女子生徒に対する準強姦致傷容疑で再逮捕された。

都教育委員会が設置した相談窓口に元教え子から性暴力の被害申告があり、おぞましい犯行が次々に明らかになった格好だ。

「実際に北村被告から性暴力を振るわれ、行為の場面を写真や動画に撮られた教え子Bさんからの情報提供が、鬼畜教師を追い詰めました。北村被告はマッサージを口実に校内の一室に呼び出し、わいせつ行為を繰り返していたわけですが、Bさんが被害を受けたのは2012~2013年のこと。行為自体は準強姦罪を問えるものの、この罪名は公訴時効が10年という制約があった。

ところが押収した証拠動画の中に、別の女生徒Aさんへの暴行の模様が映っており、体の一部に炎症反応が起きたとみられる変色が認められため、東京地検はこの行為については『準強姦致傷罪』が問えると判断。動画撮影が2010年で、同罪の公訴時効が15年であることから、Aさんへの準強姦致傷と2少女のわいせつ動画などを所持していた児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で起訴したのです」(社会部事件担当デスク)

北村被告
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初公判は11月20日に始まり、12月3日までの集中審理ではAさんとBさんも証言に立ち、裁判員らの前で自らが中学生時代に受けた性被害について勇気を振り絞って証言した。

これに対し北村被告が「恋人のように付き合っているつもりだった」などと主張。弁護側は児童ポルノ所持は認めたものの「被害者がけがを負ったことは証明できない。仮に準強姦罪にあたるとしても時効が完成しており起訴は無効」「抵抗しようと思えばできるものの、あえて自分から行動を起こさなかったに過ぎない可能性を否定できない」と反論、懲役10年の論告求刑に対し、執行猶予付きの判決を求めていた。