内定は正式な契約である

まず結論から申し上げると、就職の「内定」を企業側が簡単に取り消すことはできません。なぜなら内定とは法律上「契約」だからです。正式名称を「就労始期付解約権留保付労働契約」といいます。

日本では会社が労働者を解雇することが非常に難しく(労働契約法16条)、内定取消しは解雇とほぼ同程度の難しさとされているのです。

内定という語感からは、まるで正式な社員ではないかのよう印象を受けるかもしれないのですが、正式な「契約」なのです。内定=契約なので、会社が一方的に取り消せるケースは大幅に制限されています。ちなみに最高裁では、以下の場合だけ内定を取り消せると判示しています。

====
採用内定当時、知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的に認められ社会通念上相当して是認することができる場合(大日本印刷事件:最高裁 S54.7.20)
====

この最高裁の判示は抽象的なので、具体的な判例として新卒と転職の2つの裁判例を見ていきましょう。

「ダメな人間だからこそできる表現がある」北野武を演じる林遣都がおぼえる共感。「必要以上に考えてしまう“気にしい”なところが僕のコンプレックス」_1
すべての画像を見る

内定取消しが違法だと判断された裁判例

新卒の判例
大学卒業の1ヶ月半前(2月12日)に、会社から「グルーミーな印象だから」という理由で内定を取り消された学生の事件があります。グルーミーとは「暗い、陰気な」という意味です。最高裁はグルーミーであることは会社が当初から把握していたことであり、それを理由として内定を取り消すことはできない、と判断しました(大日本印刷事件:最高裁 S54.7.20)。

ちなみに内定取消が違法と判断されると、会社は【内定取消しの日〜判決確定日までの給料】を支払わなければなりません。これをバックペイといいます。上記の事件では、判決まで10年を有したため、裁判所は会社に対して約10年分の給料支払いを命じています。

転職の場合
中途採用された方が内定を取り消されました。会社が内定を取り消した理由は、その人の悪い噂を聞いたからというものです。悪い噂とは、前の会社での勤務態度の問題、取引先とトラブルがある、退職に至る経緯が不明瞭、などです。

裁判所は、上記は噂の域を出ないとして内定取消は違法と判断しました(オプトエレクトロニクス事件:東京地裁 H16 .6 .23)

逆に言うと、仮に勤務態度に重要な問題があったとしても内定という契約を結んでしまった後ではやすやすとは取り消せないということ。本来、企業の人事部も内定を出すことに慎重にならざるを得ないのです。